○長井市草地管理施設貸付規則

昭和41年6月13日

長井市規則第8号

(目的)

第1条 市長は、草地改良事業造成後の適正な維持管理と畜産農家の家畜糞尿を共同処理し、畜産公害の未然防止と資源を草地に効率的に利用し畜産経営の安定的発展を図るため、この規則の定めるところにより、市長が適当と認める農業団体(以下「借受人」という。)に対し、草地管理施設(以下「管理施設」という。)を貸し付ける。

(昭50規則10・全改)

(借受けの申請)

第2条 管理施設を借り受けようとする借受人は、借受申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(昭50規則10・一部改正)

(貸付の決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定し、その旨を当該申請者に管理施設貸付決定通知(別記様式第2号)するものとする。

(昭50規則10・一部改正)

(貸付期間)

第4条 管理施設の貸付期間は1カ年以内とする。ただし、借受人の申請により借受期間を更新することができる。

2 第1項ただし書により、借受人が借受期間の更新を申請しようとするときは、期間満了5日前まで第2条の規定に準じて借受期間更新申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により期間更新申請書が提出されたときは、市長は第3条の例により、申請者に通知するものとする。

(昭50規則10・一部改正)

(貸付の条件)

第5条 借受人は、管理施設を貸し付けの目的以外に使用し、又は転貸ししてはならない。

(昭50規則10・一部改正)

(貸付及び返納の方法)

第6条 管理施設の貸し付け及び返納は、市長の指定する期日及び場所において行なうものとする。

2 借受人は管理施設の貸し付けを受けたときは、借受書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。これを更新借り受けした場合もまた同様とする。

3 借受人は、維持管理費の一切の費用を負担しなければならない。

(昭50規則10・一部改正)

(使用及び保管)

第7条 借受人は善良な管理者の注意をもって、管理施設を効率的に使用し、又は保管しなければならない。

(昭50規則10・一部改正)

(滅失又はき損)

第8条 借受人は、管理施設を滅失し、又はき損したときは、管理施設滅失(き損)報告書(別記様式第4号)により直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の滅失又はき損が借受人の責に帰すべき理由によるときは、借受人においてこれを補填し、又は修理しなければならない。

(昭50規則10・一部改正)

(補償金の徴収)

第9条 市長は、前条第2項の場合において、借受人がその補填、もしくは修理の義務を履行しないとき、又はその補填、もしくは修理不能のときは、補償金の徴収するものとする。

(管理施設の返還)

第10条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するとき、その他市が事業施行のため管理施設の返還を命ずることができるものとする。

(1) 申請書、又は報告書に虚偽の記載をしたとき。

(2) 貸し付けの条件に違反したとき。

(3) その他、借受人に貸し付けを不適当と認められる行為があったとき。

(昭50規則10・一部改正)

第11条 市長は、借受人に対し管理施設の管理について指示し、もしくは報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができるものとする。

(昭50規則10・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和50年11月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭50規則10・一部改正)

画像

(昭50規則10・一部改正)

画像

(昭50規則10・一部改正)

画像

(昭50規則10・一部改正)

画像

(昭50規則10・一部改正)

画像

長井市草地管理施設貸付規則

昭和41年6月13日 規則第8号

(昭和50年11月28日施行)