○長井市農道及び林道管理条例
平成9年12月24日
長井市条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、農道及び林道の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平10条例26・一部改正)
(1) 農道 道路法(昭和27年法律第180号。以下同じ。)の適用を受けない道路のうち農業振興のため造成されたもので市長がその路線を指定したものをいう。
(2) 林道 道路法の適用を受けない道路のうち林業振興のため開設されたもので市長がその路線を指定したものをいう。
(平10条例26・全改)
(路線指定等の公示)
第3条 市長は、前条の規定により路線を指定した場合又はその指定を解除した場合並びに供用を開始し、又は廃止しようとする場合は、必要な事項を公示するものとする。
(管理者)
第4条 第2条に規定する農道及び林道(以下「農林道」という。)は、市長がこれを管理する。
(平10条例26・一部改正)
(保全)
第5条 農林道を利用する者は、農林道の構造又は交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(平10条例26・一部改正)
(通行禁止又は制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する事由のあるときは、その路線の区間を定めて農林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合には、その旨を公示するとともに農林道の起点その他適切な場所に標示しなければならない。
(1) 農林道の破損、欠損、その他の事由により通行が危険であると認められるとき。
(2) 農林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 農林業関係者以外の大型車両並びに通過交通により農林業利用上支障を来たすとき又は農林業外車両の通行により農林道の保全を著しく害すると認められるとき。
(4) その他、市長が必要と認めたとき。
2 通行の禁止又は制限を受けている区間において、特別な事由によって大型車等の通行が必要な場合は、市長の許可を受けなければならない。ただし、災害発生等緊急な場合はこの限りでない。
(平10条例26・一部改正)
(台帳の整備)
第7条 市長は、適正な農林道の管理を行うため農道台帳及び林道台帳を作成し、これを保管するものとする。
(平10条例26・一部改正)
(工事原因者に対する工事施行命令等)
第8条 市長は、農林道に関する工事以外の工事により必要を生じた農林道に関する工事又は農林道を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは農林道に補強、拡幅その他農林道の現状を変更する必要が生じた行為により必要を生じた農林道に関する工事又は農林道の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができるものとする。
(平10条例26・一部改正)
(工事等の承認)
第9条 管理者以外の者が行う農林道に関する工事又は農林道の保全を行う者は、その実施計画について市長の承認を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(平10条例26・一部改正)
(工事等に要する費用)
第10条 前条の規定により承認を受けた者は、農林道に関する工事又は農林道の保全に要する費用の全部を負担しなければならない。
(平10条例26・一部改正)
(占用許可)
第11条 農林道に次の各号に掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設け、継続して農林道を使用しようとする者は、規則に定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 電柱、電線その他これに類する工作物
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これに類する物件
(3) 工事用施設、工事用材料
(4) 前各号に掲げるもののほか農林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件、又は施設
2 前項の規定による許可を受けた者が、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の規定により許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ所轄の警察署長に協議するものとする。
(平10条例26・一部改正)
(占用料の額)
第12条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、第11条第1項又は第2項の規定により許可をした道路の占用(以下「占用」という。)の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあってはこれを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあってはこれを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
2 占用の期間が1月未満の占用に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあってはこれを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあってはこれを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(平26条例20・令元条例18・一部改正)
2 市長は、公共団体が公共の用に供する場合若しくは特別の理由があると認めるときは、占用料を減額又は免除することができる。
(平10条例26・一部改正)
(占用料の徴収方法等)
第14条 第12条に規定する占用料の徴収方法及び還付等については、長井市道路占用料徴収条例(昭和54年条例第11号)の規定を準用する。
(原状回復)
第15条 第11条の規定により農林道の占用の許可を受けた者は、農林道の占用の期間が満了した場合又は農林道の占用を廃止した場合においては、占用物件を除去し、農林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当なもので市長が認めた場合はこの限りでない。
(平10条例26・一部改正)
(義務履行のために要する費用)
第16条 この条例の処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
(損害賠償等)
第17条 市長は農林道を利用する者が故意又は重大な過失により農林道及びその付帯施設を損傷し又は汚損したときは、その農林道を原形に復旧させ又はその損害を賠償させることができる。
(平10条例26・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月14日条例第26号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成26年4月1日以後において許可し、又は協議が成立した道路の占用に係る占用料について適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の農道及び林道の占用の期間に係る占用料について適用する。
別表
(平23条例12・全改、平27条例15・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 360円 | ||
第2種電柱 | 550円 | ||||
第3種電柱 | 740円 | ||||
第1種電話柱 | 320円 | ||||
第2種電話柱 | 510円 | ||||
第3種電話柱 | 700円 | ||||
その他の柱類 | 32円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 310円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 190円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 640円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 270円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 640円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 13円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 19円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 29円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 38円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 57円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 76円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 130円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 190円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 380円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 640円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 530円 | ||||
地下に設ける通路 | 320円 | ||||
その他のもの | 640円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 510円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | ||
その他のもの | 530円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 640円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 64円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 |
備考
1 法とは、道路法をいうものとする。
2 令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいうものとする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち、6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地(令第7条第10号及び第11号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表わすものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。