○長井市林業構造改善事業分担金徴収条例

昭和47年3月13日

長井市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、「林業構造改善事業促進対策実施要領」(昭和40年5月10日40林野組第112号)に基づき市が実施主体となって行なう林業構造改善事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)について定めることを目的とする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、事業を実施する地区の受益者が組織する団体から受益の限度に応じて徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度、各事業毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内で次に定めるところによる。

(1) 経営基盤の充実事業 100分の50以内の額

(2) 生産基盤の整備事業 100分の10以内の額

2 前項に定める事業に要する経費とは、国又は県の補助金の交付対象となった経費とし、補助金の交付対象とならない経費は、前項の規定により算出した額に加算する。

(分担金の額の変更)

第4条 前項の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により、分担金の額が変更になったときは、市長は遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収方法は地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第7号に規定する普通徴収の方法による。

(分担金の賦課期日等)

第6条 分担金の賦課期日および納期、その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度事業より適用する。

長井市林業構造改善事業分担金徴収条例

昭和47年3月13日 条例第2号

(昭和47年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和47年3月13日 条例第2号