○普通共用林野の運営に関する条例
昭和35年1月7日
長井市条例第2号
(趣旨)
第1条 国と本市との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。
(昭50条例24・一部改正)
(共用林野の区域)
第2条 普通共用林野の区域は、山形県長井市所在の国有林とする。
2 前項の区域の利用区域は、長井市西根、平野地区共用林とする。
(昭50条例24・一部改正)
(共用者の要件)
第3条 共用者は、本市に住所を有する者とする。
(産物の採取及び分配)
第4条 共用者は、各自入林して契約に定められた林産物を採取するものとする。
2 採取した林産物の配分方法は市長が指示するものとする。
3 林産物の採取のため入林する者が携行する証票は、市長が之を定め交付したときは、その様式及び数量を所轄森林管理署長に届け出るものとする。
4 入林者が証票の交付を受けたときは、交付手数料として証票の交付を受けたときよりその年度の年度末まで有効のものについては1件2,000円、1日限有効のものについては1件500円を市会計管理者に納付するものとする。
(昭48条例15・昭57条例10・昭61条例11・平19条例3・一部改正)
(共用林野に要する経費)
第5条 共用林野に要する経費は、市の収入金を以ってこれに充てる。
(保護義務)
第6条 普通共用林野の保護は、別紙保護方法書に従い行なうものとする。
(昭50条例24・一部改正)
(違約者に対する措置)
第7条 共用者が共用林野につき罪を犯し又は普通共用林野契約に違背しもしくは市長が必要あると認めた場合は、その者につき相当期間中林産物の採取及び分配を停止し又は入林を禁止することができる。
2 市長は前項の規定により処置したときは、その経過及び状況を所轄森林管理署長に届け出るものとする。
(昭50条例24・平19条例3・一部改正)
(公表)
第8条 市長は普通共用林野の利用状況、保護状況等について毎年公表するものとする。
(昭50条例24・一部改正)
(条例の変更)
第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。
(平19条例3・一部改正)
第10条 この条例の運用について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、昭和34年12月1日から施行する。
保護方法書
1 共用林野の周辺の要所には、火災、盗材、誤伐、土地濫用等の加害行為の予防のため適宜制礼を設置するものとする。
2 山火事の予防及び消防については、次の方法を講ずるものとする。
(1) あらかじめ山火事の予防及び消防に必要な組織及び非常報告の方法を定め、所轄森林管理署長に届け出ること。
(2) あらかじめ山火事発生の際の消防団の出動に遺憾のないよう連絡をとっておくこと。
(3) 山火事を発見したときは、直ちに消火に努めるとともに森林管理署又は森林事務所にその旨通報すること。
3 盗伐、誤伐、土地濫用等の被害発生のおそれがあると認めるとき又はその被害を発見したときは、森林管理署又は森林事務所にその旨通報すること。
4 有害動物及び有害植物の防除については、平素注意を喚起しその被害を発見したときは、その駆除に努めるとともに、森林管理署又は森林事務所にその旨を通報すること。
5 境界標その他の標識に異常があることを発見したときは、すみやかに適切な措置をとるとともに森林管理署又は森林事務所にその旨を通報すること。
6 共用林野内の稚樹及び高山植物についてはその保育に平素十分注意し特に産物採取の際は、これを損傷しないよう留意すること。
7 当地方の慣行による共用者以外の者の副産物採取のための入林については、共用林野保護の万全を期する見地から、市条例により所要の取り締まりを行なうものとする。
8 前記の各項にかかげるもの以外の事項について森林管理署長の指示に従うものとする。
附則(昭和48年3月22日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。