○普通共用林野の運営に関する条例施行規則

昭和37年10月1日

長井市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、普通共用林野の運営に関する条例(昭和35年長井市条例第2号)第10条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭50規則9・一部改正)

(入林者証の交付申請)

第2条 条例第4条第3項に規定する証票(以下「入林者証」という。)の交付を受けようとする者は、入林者証の有効期間が交付年度の年度末まで有効なものについては、別記様式第1号、また、1日限り有効なものについては、別記様式第1号の2による申請書を市長に提出しなければならない。

(昭61規則13・全改)

(入林者証の様式)

第3条 入林者証の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請書が様式第1号によるものについては、別記様式第2号とする。

(2) 申請書が様式第1号の2によるものについては、別記様式第2号の2とする。

(昭61規則13・全改)

(管理人)

第4条 市長は、共用林野の適正な運営を図るため管理人若干名をおく。

(管理人の報告)

第5条 管理人は共用林野の利用状況及び保護成績については、毎年1回違約者があった場合にはその都度遅滞なく市長に報告しなければならない。

(報告書等)

第6条 前条に規定する報告書の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用状況報告書 別記様式第3号

(2) 保護成績報告書 別記様式第4号

(3) 違約者報告書 別記様式第5号

2 前項第1号及び第2号の報告書は、翌年3月末日までに提出しなければならない。

(腕章)

第7条 管理人は、共用林野の巡視、その他必要ある場合は、別記様式第6号による腕章を着用しなければならない。

(帳簿の備付)

第8条 主務課長は、入林者証を交付したときは、入林者証交付台帳にそれぞれ記入し整理しなければならない。

2 前項に規定する台帳の様式は、別記様式第7号による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月25日から適用する。

(昭和61年5月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭61規則13・全改)

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(昭61規則13・追加)

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(昭61規則13・全改)

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(昭61規則13・追加)

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(昭50規則9・一部改正)

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(昭50規則9・一部改正)

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普通共用林野の運営に関する条例施行規則

昭和37年10月1日 規則第15号

(昭和61年5月6日施行)