○長井市分収造林規則

昭和57年11月16日

長井市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、市民有林振興と市有財産の形成を期するため長井市分収造林を造成するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(申請等)

第2条 この規則により造林のため土地を提供しようとする者(以下「土地所有者」という。)は、長井市分収造林施行申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて費用負担者である市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 契約締結を有することを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、かつ現地調査等を行い適当と認めたときは、長井市分収造林契約書(別記様式第2号)により土地所有者と契約を締結するものとする。

3 前項の契約存続期間は、60年以内とする。

4 造林地は、施業上支障のない林地で、原則として一団地3ヘクタール以上とする。

(地上権)

第3条 市長は、土地所有者と契約に基づいて植栽された樹木(以下「造林木」という。)の所有を目的とする地上権を設定しなければならない。この場合その前提となる造林地の合分筆の登記は、土地所有者が行うものとする。

2 地上権が消滅した場合には、市長は原状に復することなく土地所有権者に返還するものとする。

(土地所有者の義務)

第4条 土地所有者は、この規則において別に定めるものを除き、次の義務を負うものとする。

(1) 造林地の境界の測量及び境界標その他の標識の設置に協力すること。

(2) 造林地に対する公租公課を負担するものとする。

(市長の義務)

第5条 市長は、この規則において別に定めるものを除き、次の義務を負うものとする。

(1) 造林地に樹木を植栽し、かつ造林木を保育する費用

(2) 造林施設の費用

(3) 造林作業道を開設する費用

2 市長は、造林地の保護管理のため必要と認めるときは、管守人を置き、次の事項の管守に当らせるものとする。

(1) 火災の予防及び消火

(2) 盗伐、誤伐、侵墾、その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延防止

(4) 境界標その他標識の保全

(5) その他造林地及び造林木の管理に必要な事項

(造林木の所有権)

第6条 造林木は、市及び土地所有者の共有とし、各共有者の持分の割合は収益分割合と等しいものとする。

2 根株は、別段の契約がある場合を除き、土地所有者の所有とする。

(天然樹木等)

第7条 造林着手後、天然に生じた樹木及び造林着手前から存在し、市長が指定する期間内に土地所有者が伐採収去しなかった立木で、造林木と共に生育したものは造林契約により市が造林した立木とみなし処理する。ただし、市長が土地所有者の所有として存置することを認めた立木についてはこの限りでない。

(施行計画)

第8条 市長は、造林地の施業計画を定めて、土地所有者に通知する。これを変更した場合も同様とする。

(林産物の採取)

第9条 土地所有者は、次に掲げる造林地の林産物を採取することができる。

(1) 下草、山菜、落葉、落枝、木の実及びきのこ類

(2) 保育のため伐採する枝条の類

(3) 植栽後20年以内において保育のために伐採(収益を伴うこととなるものと市長が認めた伐採を除く。)した樹木

(収益の分収)

第10条 造林木の売払いは、市長が行うものとし、収益分収割合は、市が10分の6、土地所有者10分の4を基準とする。

2 分収の時期は、造林木が収入を生ずるに至った時期とする。ただし、第1・3条第1項の規定による分収の場合にあっては、この限りでない。

3 第1項の規定による分収は、立木の売払代をもって充てる。ただし、立木を伐採又は裁断加工のうえ売却するときは、それに要した費用を控除した純収益をもって売払代金とみなす。

4 前項の分収について市長が特別の事由があると認めたときは、材積によることができる。

5 売払代金又は材積による分収についての確定は、市長が定める。

6 立木価格は、別表に定める算定により計算する。

(賠償金等についての処理)

第11条 造林木について、第三者から賠償金その他の取得金は市に帰属するものとし、契約を解除する場合には、取得金の請求に要した費用を控除して残額につき前項第1項の規定による分収割合により分収する。

(造林地の処分)

第12条 土地所有者が、造林地を地上権存続期間中において第三者に対し権利設定をしようとするときは、相手方と連署し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(造林契約の変更又は解除)

第13条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、分収林に関する契約の全部又は一部を変更し、若しくは解除することができる。

(1) 公用又は公益事業のため必要があると認めたとき

(2) 前号の場合のほか、造林地を造林以外の用途に供する特別な必要があるとき

(3) 土地所有者が第12条の規定に違反したとき

(4) 植栽終了後5年を経過しても成林の見込がない場合

(5) 天災、その他の事由により契約の目的を達することができないと認めたとき

2 前項各号以外の事由による変更又は解除の場合にあっては、市長及び土地所有者が協議して定める。

(契約解除の効果)

第14条 前条の規定により契約を解除したときは、ただちに収益する。

2 前条第1項第3号の規定により、契約を解除した場合において、土地所有者は、市の指示に従い造林に係る樹木につき、市の有する持分の価格に相当する金額を納付するものとし、土地所有者が当該金額を納付したときは造林に係る樹木につき市の有する権利を取得する。

3 前項による価格の算定は、市長が行い別表の定めるところによる。

(森林保険の加入)

第15条 造林木には、市長が掛金を負担し、かつ受取人とする森林保険又は森林災害共済等に加入するものとする。

(昭58規則20・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和58年12月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

1 適正伐期齢級以上の齢級に属する立木、適正伐期齢級未満の齢級に属し、市場価格のある立木の価格は、市場価より事業費を控除する次の算定方式による。

X=f(A/(1+np+r)-B)

X=立木単価

A=製品の市場価格

f=利用率

n=資本回収期間

P=金利率

r=企業利率

B=製品単位材積当り事業費合計

2 11年以上の立木

(Au-C10)((i-10)2/(u-10)2)+C10

Auは、その立木が適正伐期齢級に達したときの推定価格

uは、その立木が適正伐期齢級に達したときの林齢

iは、現在林齢(C10は10年間の造林費の後価合計額)

3 11年未満の立木

D1(1+P)m+D2(1+P)m-1+・・・・+Dm

(1+P)m=は現在林令

D1D2・・・・Dmは、それぞれ植栽してから現在までの毎年の造林費

Pは、年利率5.5パーセント

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長井市分収造林規則

昭和57年11月16日 規則第23号

(昭和58年12月14日施行)