○長井市農林業活動拠点施設設置条例
昭和57年3月31日
長井市条例第9号
(設置)
第1条 この条例は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)に基づき、農林業経営の健全な発展と地域住民の文化、教養の向上及び福祉の増進を図るため、農林業活動拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農林業活動拠点施設の名称及び位置は、つぎのとおりとする。
名称 山岸集落農林業活動拠点施設
位置 長井市寺泉4992番地の2
(平13条例13・一部改正)
(平17条例18・旧第4条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。