○長井市農林業活動拠点施設設置条例

昭和57年3月31日

長井市条例第9号

(設置)

第1条 この条例は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)に基づき、農林業経営の健全な発展と地域住民の文化、教養の向上及び福祉の増進を図るため、農林業活動拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農林業活動拠点施設の名称及び位置は、つぎのとおりとする。

名称 山岸集落農林業活動拠点施設

位置 長井市寺泉4992番地の2

(平13条例13・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平17条例18・旧第4条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長井市農林業活動拠点施設設置条例

昭和57年3月31日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第9号
平成13年3月29日 条例第13号
平成17年9月27日 条例第18号