○長井市農村地域工業導入特別対策事業費補助金交付規則

昭和50年12月3日

長井市規則第11号

(目的)

第1条 市長は、農村地域への工業導入と相まって農業就業の改善及び農業構造の改善を促進するため「農業地域工業導入特別対策事業実施要綱(昭和48年7月26日48構改B第1956号農林事務官通達)」に基づき、農業協同組合、土地改良区、その他農業者の組織する団体(以下「補助事業者」という。)第2条に掲げる事業を行うのに要する経費に対し、予算の範囲内においてこの規則の定めるところにより補助事業者に補助金を交付する。

(補助事業の区分及び補助額)

第2条 補助事業の区分及び補助額は次のとおりとする。

(1) 農業就業近代化施設整備事業 当該事業に要する経費の10分の5以内の額

(2) 農業生産基盤整備事業 当該事業に要する経費の10分の7以内の額

(3) 工業導入関連環境整備事業 当該事業に要する経費の10分の6以内の額

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、市長の定める日までに補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書 (別記様式第2号)

(2) 収支予算書 (別記様式第3号)

(補助金交付の条件)

第4条 次に掲げる事項は市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件とする。

(1) 補助金交付の決定通知を受けた補助事業者は、次に掲げる事項の一に該当する場合はあらかじめ事業計画の変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

 第2条の事業費総額の5分の1をこえる額の変更

 第2条に掲げる事業の事業細目(以下「事業細目」という。)に係る経費の相互間における経費の5分の1をこえる流用

 事業主体の変更

 事業細目の新設又は廃止

 事業細目に係る施行個所又は設置場所の変更

 事業細目毎に事業量の5分の1をこえる変更

 事業細目に係る主要工事の内容変更及び施設等の主要構造、主要機能又は機種等の変更

(2) 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、事業遂行状況報告書(別記様式第5号)をすみやかに市長に提出してその指示を受けなければならない。

2 市長は、前項各号に定めるもののほか補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(状況報告)

第5条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の9月末日及び12月末日現在における補助事業等の遂行の状況に関し事業状況報告書(別記様式第6号)に事業状況調書を添付して、それぞれ翌月5日まで市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の実績報告書(別記様式第7号)を事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに提出するものとし添付すべき書類は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要がありかつ予算の執行上支障がないと認めたときはこの期日を繰り下げることができる。

(1) 事業成績書(別記様式第2号)

(2) 収支精算書(別記様式第3号)

(概算払)

第7条 市長は必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(流用の禁止)

第8条 補助事業者は、交付を受けた補助金を交付の目的以外の経費に流用してはならない。

(決定の取消等)

第9条 市長は補助事業者が次の各号の一に該当するときは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(4) 支出額が予算に比して減少したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。

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長井市農村地域工業導入特別対策事業費補助金交付規則

昭和50年12月3日 規則第11号

(昭和50年12月3日施行)