○長井市多目的研修センター設置条例

昭和58年3月30日

長井市条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域における住民の連帯意識を高め、産業の振興及び健康で文化的な地域社会の創造と発展に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長井市多目的研修センター(以下「研修センター」という。)の設置、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例19・全改)

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 長井市多目的研修センター 向山荘

位置 長井市中伊佐沢1256番地の8

(使用の許可)

第3条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は研修センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平23条例31・旧第4条繰上)

(使用の許可制限)

第4条 市長は、研修センターを使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 社会の秩序をみだし、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 研修センター又はその附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他研修センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(平23条例31・旧第5条繰上)

(使用条件の変更等)

第5条 市長は、第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するとき又は研修センターの管理運営上特に必要があると認めたときは、使用条件の変更、使用の停止、又は使用許可の取り消しをすることができる。ただし、使用者においてこれがために損害を生ずることがあっても、市長はその責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(平23条例31・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(平23条例31・旧第7条繰上)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(平23条例31・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要が生じ許可を取り消したとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例31・旧第9条繰上)

(損害賠償等)

第9条 使用者は研修センターの施設又は付属設備等を汚損、若しくはき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平23条例31・旧第10条繰上)

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、研修センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかり、又は精神に異常があると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認める者

(4) その他研修センターの管理上、支障があると認める者

(平23条例31・旧第11条繰上)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、研修センターの設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 研修センターの使用の許可及び利用の制限に関する業務

(2) 研修センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

3 指定管理者が前項の業務を行う場合における第3条から第5条まで及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平23条例31・追加)

(利用料金の徴収)

第12条 前条第1項の規定により、研修センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、使用者は、第6条の規定にかかわらず、使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、市長の承認を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の場合における第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平23条例31・全改)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(平17条例18・旧第14条繰上)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市多目的研修センター設置条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市多目的研修センター設置条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市多目的研修センター設置条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市多目的研修センター設置条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

(平16条例8・全改、平26条例21・令元条例19・一部改正)

使用料

(単位:円)

室名

基本使用料

暖房料

8時から22時まで

(利用1時間につき)

22時から翌日8時まで

(宿泊利用の場合10時間につき)

多目的ホール(活力ホール)

210

1,100

 

第1研修室

110

570

各区分ごとに基本使用料の額の30%

第2研修室

110

570

大会議室(あやめ)

110

570

中会議室(つつじ)

110

570

小会議室(はぎ)

110

570

調理実習室

110

570

※ 一利用単位時間1時間に満たない場合は、1時間とする。

※ 宿泊利用の場合一利用単位時間10時間に満たない場合は、10時間とする。

備考

1 市外居住者が使用する場合は、基本使用料の2倍の額とする。

2 市内居住者であると市外居住者であるとにかかわらず、営利または宣伝を目的として使用する場合は、基本使用料の15倍の額とする。

3 暖房料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

長井市多目的研修センター設置条例

昭和58年3月30日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)