○長井市農村公園条例
平成10年6月25日
長井市条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の健康の増進と憩いの場を提供し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「農村公園」とは、山形県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和48年山形県条例第23号)第4条の規定により譲与を受けた土地及び施設等をもって設置する公園をいう。
(名称及び位置)
第3条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大久保農村公園
(2) 位置 長井市九野本5301番1
(使用の許可)
第4条 農村公園の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用が農村公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、使用の許可を与えることができる。
3 市長は、第1項の許可に農村公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第5条 農村公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村公園又はその付属施設を損傷若しくは汚損又は滅失すること。
(2) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐停車すること。
(3) 広告類の掲示又は配布をすること。
(4) 物品等の販売をすること。ただし、物品等の販売を目的として前条第1項の許可を受けた場合は、この限りでない。
(5) その他農村公園の管理上支障があると市長が認める行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、農村公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は農村公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、農村公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて農村公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用を取消され、若しくは使用の条件を変更され、又は使用を停止されたことにより生じた損害については、市長はその責を負わない。
(原状回復)
第8条 使用者は、農村公園の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により許可を取消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第9条 農村公園又はその付属施設を故意又は重大な過失により損傷若しくは汚損又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例18・旧第11条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。