○長井市森林地域生活環境施設設置条例

昭和61年6月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林地域の振興及び文化の向上を図るために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長井市森林地域生活環境施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例19・全改)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊佐沢山村広場

長井市上伊佐沢6958番地の1

(平12条例19・一部改正)

(使用又は占用の許可)

第3条 施設を使用、又は占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用又は占用の不許可)

第4条 市長は、施設の使用目的、使用方法等が次の各号の一に該当するときは、使用又は占用の許可をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) その施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用等の停止、取消等)

第5条 市長は、第3条の規定による許可を受けた者が、次の各号の一に該当するとき、その他施設の管理上、特に必要があると認めたときは、当該許可に付した条件を変更し、使用若しくは占用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により使用又は占用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(損害賠償等)

第6条 第3条の規定による許可を受けた者は、施設又は備え付けの物件を汚損、若しくはき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。

(3) 許可なく施設内において寄付金の募集、物品販売、飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは、配付又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(5) 山火事防止に努めること。

(6) 使用者は、その権限に基づき施設に入場させた者があるときは、その者に対して前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例18・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長井市森林地域生活環境施設設置条例

昭和61年6月23日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和61年6月23日 条例第20号
平成12年3月24日 条例第19号
平成17年9月27日 条例第18号