○長井市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成2年3月20日

長井市条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるための分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、農業集落排水施設整備に要する費用の一部に充てるため、事業に加入申し込みをした者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用のうち国又は県等から交付を受ける補助金の額を控除して得た額の範囲内とする。

2 事業開始後新たに受益者となるものに係る分担金の額は、当該受益者が事業開始時において受益者であったものとみなし、前項に定める額による。

(平7条例9・一部改正)

(各年度の分担金等)

第4条 分担金は、施設整備の終了年次まで分割して徴収するものとし、各年度ごとの額及び納期は市長が別に定める。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は、災害その他特別の事情が生じたことにより、分担金を納付することが困難と認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき、又は、これに準ずる特別の事情があると認めるときは、分担金を減免することができる。

(受益者の異動に伴う取り扱い)

第7条 受益者に変更のあった場合において、当該変更に係る当事者双方がその旨を市長に届け出たときは、変更により新たに受益者になった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第3条及び第4条の規定により定められた分担金の額のうち、当該異動の届け出の日までに納期の到来している分担金については、従前の受益者が納付するものとする。

2 転居又はその他の事由により受益者でなくなった者に係る既納の分担金については、これを還付しないものとする。

(分担金の徴収方法)

第8条 分担金の徴収方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める普通徴収の方法による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例41・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長井市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成2年3月20日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)