○長井市レインボープランコンポストセンター条例

平成8年10月1日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 市内の家庭や事業所から排出される厨芥及び農業生産過程で排出される有機物資源を堆肥として再利用することにより、農地の保全と環境にやさしい農業を推進し、もって消費者の健康な生活に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長井市レインボープランコンポストセンターを設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称 長井市レインボープランコンポストセンター

位置 長井市五十川5632番地

(平17条例18・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 厨芥 家庭生活及び事業活動に伴って排出される生ごみ等、堆肥化可能な有機物をいう。

(2) 有機物資源 畜ふん、畜尿、籾殻、草木等堆肥化可能な有機物をいう。

(業務)

第3条 長井市レインボープランコンポストセンター(以下「コンポストセンター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 有機物資源の確保及び受入並びに厨芥の受入に関すること。

(2) 堆肥の生産及び品質管理に関すること。

(3) 堆肥の施用による農作物栽培研究に関すること。

(4) その他、コンポストセンターの設置目的達成のために必要なこと。

(搬入者)

第4条 コンポストセンターに厨芥及び有機物資源を搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事業所を有する者

(3) その他市長が適当と認めた者

(搬入の制限)

第5条 市長は、コンポストセンターを適正に運営するため厨芥及び有機物資源の搬入を制限することができる。

2 搬入者は、市内で排出されたコンポストセンターの処理に適合する厨芥又は有機物資源以外のものを搬入してはならない。

(手数料)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、次に定める手数料を徴収する。

(1) 事業活動に伴って排出された厨芥 10キログラムにつき 70円

(2) 畜ふん(敷料を含む。) 10キログラムにつき 5円

(3) 畜尿 10キログラムにつき 10円

(4) その他の有機物資源(籾殻を除く。) 10キログラムにつき 70円

2 前項の手数料については、前項各号に掲げる厨芥又は有機物資源を排出した土地若しくは建物の占有者又は運搬した者から徴収する。

3 市長は、必要と認めるときは、手数料の全額を免除し、またその一部を減額することができる。

(平12条例5・一部改正)

(堆肥の販売)

第7条 市長は、コンポストセンターで生産された堆肥を販売することができる。

2 販売価格は、市長が別に定める。

3 市長は、販売に関する業務を委託することができる。

(職員)

第8条 コンポストセンターに、所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第9条 市長は、コンポストセンターの円滑な管理運営を図り、その設置目的を効果的に達成するため、長井市レインボープランコンポストセンター運営委員会を置くことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例18・旧第11条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第30号で平成8年12月11日から施行)

(平成12年3月24日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長井市レインボープランコンポストセンター条例

平成8年10月1日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成8年10月1日 条例第25号
平成12年3月24日 条例第5号
平成17年9月27日 条例第18号