○長井市企業立地促進条例
平成4年3月30日
長井市条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、適正な企業等の立地を促進しつつ商業及び工業等の活性化と集積により本市産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。
(1) 工業等 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号。以下「低工法」という。)第4条に定めるもの又は農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「農工法」という。)第2条第2項に定める工業、卸売業、倉庫業、こん包業、道路貨物運送業をいう。
(2) 生産設備等 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産(建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品をいう。)のうち低工法又は農工法に基づく指定事業等の用に直接供されるものをいう。
(3) 免除対象設備 長井市低開発地域工業開発地区固定資産税免除条例(昭和38年条例第30号。以下「低工法免除条例」という。)第2条第1項及び第3条又は長井市農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例(昭和63年条例第28号。以下「農工法免除条例」という。)第2条第1項及び第3条に規定する課税免除の措置と要件に該当する機械及び装置又はその事業に係る建物若しくはその敷地である土地をいう。
(4) 準免除対象設備 低工法免除条例又は農工法免除条例により一部が前号の免除対象設備として扱われるもののうち免除対象設備以外の設備をいう。
(5) 新設 生産設備等を有しない敷地に新たな生産設備等を設けることをいい、その着工の日から2年以内に完了したものをいう。
(6) 増設 生産設備等を有する敷地又はその敷地を拡張し(隣接していない場合にあっては同一敷地と認められるものを含む。)生産設備等を設けることをいい、前号の新設に該当しないものをいう。
(7) 誘致企業 産業振興に効果があり市内に誘致する企業として適当と認められる市外の企業(法人等として事業所を市内に有しない企業)で、次のいずれかに該当し、用地取得後3年以内(経済状況及び立地計画等から市長が特に認めた場合に限り、2年を超えない範囲で延長することができる。)に操業を開始する企業をいう。
イ 市長が指定した地域に工場用地10,000平方メートル以上を取得し、5億円以上の生産設備等(土地を除く。)を取得するもの。
ロ 研究所又は研究開発型の先端産業で、産業の振興に特に効果があると市長が認め、市長が指定した地域に工場等の用地を取得したもの
(8) 工業団地 農工法第5条第3項第1号に規定する工業等を導入すべき地区又は工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の規定に基づく工場適地として定める地域をいう。
(9) 用途地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により指定された地域をいう。
(平9条例19・一部改正)
(1) 設備投資補助金
(2) 用地取得補助金
(3) 地域総合整備資金の貸付
2 前項の設備投資補助金と地域総合整備資金の貸付は、同一設備に対し重複して受けることはできないものとする。
(指定事業者の承認)
第4条 前条の指定事業者として承認を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請について審査し適当と認めたときは、指定事業者として承認するものとする。
2 市長は、前項の申請について審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
3 第3条第1項第3号の地域総合整備資金の貸付を受けようとする指定事業者は、借入申込書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の借入申込書について審査し適当と認めたときは、貸付を決定するものとする。
(環境保全等)
第7条 指定事業者は、環境保全及び公害防止に関して市長の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。
(調査及び報告)
第8条 市長は、補助金等の交付を受けた指定事業者に対し、必要に応じて調査を行い、報告を求めることができる。
(取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付を受けた指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の承認及び補助金の交付又は貸付の決定を取り消し、既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還又は貸付金の一部若しくは全部を繰上償還させることができる。
(1) 操業を休止又は廃止したとき。
(2) 取得した生産設備等又は土地を他に譲渡したとき。
(3) 偽りその他不正行為により補助金等を受けようとし、又は、受けたとき。
(4) 市税等の滞納があったとき。
(5) その他不適当な行為があったとき。
(承継)
第10条 指定事業者について事業の承継があり当該事業が引き続き事業の用に供されているときは、第3条に定める措置をその承継者に対して行うものとする。
2 前項の承継者は、承継の事実を遅滞なく市長に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年度から課税開始される生産設備等に関するものから適用する。
附則(平成9年3月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 交付又は貸付要件 | 補助金等の額及び対象期間 | ||
地域区分 | ||||
1 都市計画法に基づく工業系の用途地域の指定のない地域 | 2 都市計画法に基づく用途地域の準工業地域、工業地域又は市長が特に認めた地域 | 3 都市計画法に基づく用途地域の工業専用地域又は工業団地 | ||
設備投資補助金 | 1 低工法免除条例に定める生産設備等の取得で新設に該当するもの | ①免除対象設備として固定資産税課税免除となる額の40%以内の額(ただし、土地に係る部分を除く。)。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降3箇年以内とする。 ②免除対象設備の4年度目の固定資産税課税相当額以内の額 ③準免除対象設備に係る固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降2箇年以内とする。 | ①免除対象設備として固定資産税課税免除となる額の50%以内の額(ただし、土地に係る部分を除く。)。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降3箇年以内とする。 ②免除対象設備の4年度目の固定資産税課税相当額以内の額 ③準免除対象設備に係る固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降2箇年以内とする。 | ①免除対象設備として固定資産税課税免除となる額の70%以内の額(ただし、土地に係る部分を除く。)。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降3箇年以内とする。 ②免除対象設備の4年度目と5年度目の固定資産税課税相当額以内の額 ③準免除対象設備に係る固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降3箇年以内とする。 |
2 低工法免除条例に定める生産設備等の取得で増設に該当するもの又は農工法免除条例に定める生産設備等の取得で新設若しくは増設に該当するもの | ①免除対象設備の4年度目の固定資産税課税相当額以内の額 ②準免除対象設備に係る固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降2箇年以内とする。 | ①免除対象設備の4年度目の固定資産税課税相当額以内の額 ②準免除対象設備に係る固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降2箇年以内とする。 | ①免除対象設備の4年度目と5年度目の固定資産税課税相当額以内の額 ②準免除対象設備に係る固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降3箇年以内とする。 | |
3 低工法免除条例第3条に定める生産設備等と同種の生産設備等の取得で新設若しくは増設に該当するもの(ただし、上記要件のうち生産設備等の取得額は1000万円以上で低工法免除条例で定める額未満とする。)又は低工法免除条例に該当しないもので農工法免除条例に定める生産設備等と同種の生産設備等の取得で新設若しくは増設に該当するもの(ただし、上記要件のうち生産設備等の取得額は1000万円以上とし指定地区及び増加する雇用者の要件は除く。) | ①免除対象設備と同種の生産設備等の取得については、免除対象設備として算定した場合の固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降3箇年以内とする。 ②準免除対象設備と同種の生産設備等の取得については、準免除対象設備として算定した場合の固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降2箇年以内とする。 | ①免除対象設備と同種の生産設備等の取得については、免除対象設備として算定した場合の固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降3箇年以内とする。 ②準免除対象設備と同種の生産設備等の取得については、準免除対象設備として算定した場合の固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降2箇年以内とする。 | ①免除対象設備と同種の生産設備等の取得については、免除対象設備として算定した場合の固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降3箇年以内とする。 ②準免除対象設備と同種の生産設備等の取得については、準免除対象設備として算定した場合の固定資産税課税相当額以内の額。対象期間は、課税のなされた最初の年度以降3箇年以内とする。 | |
用地取得補助金 | 誘致企業 | 用地取得費の20%以内で、1企業5000万円を限度として規則で定める額 | ||
地域総合整備資金の貸付(財団法人地域総合整備財団の支援を得て行う無利子貸付) | 商工業の振興を図るうえで特に効果があり公益性があると市長が認めたもの | 貸付期間は、15年以内とし、貸付額は貸付事業に係る借入総額の20%以内の額。貸付限度額は、1企業5億円以内とする。(ただし、当該貸付事業が年度を越えて実施される場合であって当該貸付事業が複数の施設を一体的、複合的に整備する場合には、1件あたりの貸付限度額を7億5000万円以内とすることができる。) |
備考
1 都市計画法に基づく工業系の用途地域の指定のない地域における設備投資補助金の交付については、次の各号のいずれかに該当する土地に係る生産設備等の取得に限るものとする。
(1) 平成4年6月30日以前に取得済み(登記済み)の土地又は既に工場用地である土地
(2) 平成4年6月30日以前に農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可申請に対する長井市農業委員会の意見決定がなされている土地
(3) 前2号以外の土地で増設する場合において既存用地面積の15%以下で拡張する土地又は市長が特に認めた土地
2 設備投資補助金の額は、①②③又は①②の合計額とする。
3 補助金額に1万円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。