○長井市営葉山山荘設置条例

昭和42年12月27日

長井市条例第42号

(設置)

第1条 登山者の安全、保護および利便を図るため、長井市白兎字葉山嶽1 3,315番地に長井市営葉山山荘(以下「葉山山荘」という。)を設置する。

(使用料)

第2条 葉山山荘の使用料は、無料とする。

(管理)

第3条 葉山山荘は長井市が管理し、葉山山荘設置の目的を効果的にするため、看視人を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市営葉山山荘設置条例

昭和42年12月27日 条例第42号

(昭和42年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和42年12月27日 条例第42号