○長井市営葉山山荘設置条例
昭和42年12月27日
長井市条例第42号
(設置)
第1条 登山者の安全、保護および利便を図るため、長井市白兎字葉山嶽1 3,315番地に長井市営葉山山荘(以下「葉山山荘」という。)を設置する。
(使用料)
第2条 葉山山荘の使用料は、無料とする。
(管理)
第3条 葉山山荘は長井市が管理し、葉山山荘設置の目的を効果的にするため、看視人を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和42年12月27日 条例第42号
(昭和42年12月27日施行)