○長井市あやめ育成指導員設置規則

昭和63年12月23日

長井市規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、市があやめの研究、育成、栽培及び普及を積極的に行うため、あやめ育成指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任命、報酬等について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) あやめ公園の植栽計画、栽培、育成、管理等の指導に関すること。

(2) あやめの研究、栽培普及等の指導に関すること。

(3) 長井古種及びあやめの品種保存整理等に関すること。

(4) その他市長があやめの栽培育成に必要と認めた事項

(任命)

第3条 指導員は、あやめの育成に関し、知識経験を有する者のうちから市長が任命する。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2規則4・一部改正)

(定数)

第4条 指導員の定数は、若干名とする。

(任期)

第5条 指導員の任期はその任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2規則4・全改)

(報酬等)

第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の定めるところによる。

(令2規則4・全改)

(服務)

第7条 指導員は、任務を自覚し、市長の指示に従うとともに相互に協力して職務の遂行に努めるものとする。

(報告)

第8条 指導員は、必要に応じ指導の状況及び結果について市長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長井市あやめ育成指導員設置規則

昭和63年12月23日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和63年12月23日 規則第24号
令和2年3月24日 規則第4号