○長井市道路占用規則

昭和54年3月31日

長井市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく市道の占用並びに長井市道路占用料徴収条例(昭和54年条例第11号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく占用料の減免に関し必要事項を定めることを目的とする。

(占用の許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の図面等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(附近100メートル内外の見取平面図)

(2) 実測求積図、縦断面図(縮尺は、50分の1程度とし、軽易なものについては縦断面図及び横断面図を省略することができる。)

(3) 設計書(軽易なものについては、省略することができる。)及び構造図(縮尺50分の1程度の平面図及び側面図とする。)

2 道路の占用が道路工事を必要とするものであるときは、前項各号に掲げるもののほか、その設計書、仕様書及び図面を前項の申請書に添えなければならない。ただし、軽易なものについては、一部又は全部を省略することができる。

(占用事項の変更許可申請)

第3条 道路の占用許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定により許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書(別記様式第1号)に当該変更について必要な前条の添付書類を添え、市長に提出しなければならない。

(平7規則13・一部改正)

(道路の掘さく届)

第4条 道路占用者が占用物件の改築修繕等を行うため道路を掘さくしようとするときは、あらかじめ道路掘削届(別記様式第2号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(平7規則13・一部改正)

(占用の更新許可申請)

第5条 道路占用者は占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、期間満了の1箇月前までに道路占用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平7規則13・一部改正)

(占用許可済の表示)

第6条 市長が特に指定したときは、道路占用者において占用の場所に標札(別記様式第3号)を掲げなければならない。

(平7規則13・一部改正)

(占用の廃止届)

第7条 道路占用者は、占用期間満了前にその都合により占用を廃止しようとするときは、すみやかに道路占用廃止届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平7規則13・一部改正)

(占用の権利の譲渡又は承継の申請)

第8条 道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、市長の認可を受けなければ、これを譲渡し又は承継することができない。

2 前項により占用権の譲渡又は承継の許可を受けようとする者は、当事者連署の上道路占用権譲渡(承継)許可申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、道路占用者の署名を得ることができないときは、その事由を記載してこれに替えることができる。

(平7規則13・一部改正)

(原状回復)

第9条 道路占用者は、法第40条の規定により原状回復をしたときは、すみやかに原状回復届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平7規則13・一部改正)

(代理人の設定)

第10条 道路占用者が現に県外に住所を有し、又は住所を県外に有するに至った場合は、県内に住所を有するもののうちから代理人を定め、すみやかに市長に届け出なければならない。道路占用者がその代理人を変更し又は廃止したときも同様とする。

(占用料の減免)

第11条 条例第3条第1号から第4号までに掲げる占用物件(地方鉄道及び索道の敷地を有償で道路として使用する場合の当該地方鉄道及び索道に係る施設並びにアーチ型の街灯並びに路外駐車場を除く。)及び次の各号に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。

(1) かんがい排水施設その他の農用地の保全又は利用上必要な施設

(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱及び公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という。)が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(3) 公共的団体が設置する水管及び揚水施設

(4) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者が設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込埋設管

(5) たばこ、塩、電話及び郵便切手の販売(存在)場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)

(6) 無料で一般に開放されている公園、広場及び運動場等の施設

(7) 沿道の土地から道路に出入するための道路施設

(8) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱

(9) 道路の附属物又は公安委員会が設ける信号機若しくは標識を無償で添加している電柱及び電話柱

(10) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(11) 物件が存する土地に道路を築造することにより、道路を占用することとなった当該物件(占用料の徴収を前提としている物件を除く。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると市長が認めたもの

2 次の各号に掲げる占用物件に係る占用料の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第5号に掲げる路外駐車場 条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額

(2) 前号に掲げる路外駐車場以外の路外駐車場 条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額

(3) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額

(4) バス停留所標識及びバス待合所 条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額

(5) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識及びバス停留所標識に添加された広告(アーチであるものを除く。以下「添加広告」という。)並びに建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告のうち表裏2面に表示しているもの 条例で定める占用料の額の10分の7(添加広告のうち巻付広告については20分の7)に相当する額

(6) 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局 基地局1基あたり条例で定める占用料の額(条例別表「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所」)の10分の3に相当する額

(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から条例で定める占用料の全額を徴収することが不適当であると市長が認めたもの 条例で定める占用料の額の範囲内でそのつど定める額

(平9規則30・平16規則2・平22規則8・平27規則10・令3規則28・一部改正)

(申請書の提出)

第12条 この規則により市長に提出する申請書又は届書は、正副2通とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則は、昭和54年4月1日以後において許可をし、又は協議が成立した道路占用に係る占用料について適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(昭和62年6月27日規則第21号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成7年6月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年12月24日規則第30号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成16年4月1日以後において許可をし、又は協議が成立した道路占用に係る占用料について適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平7規則13・全改)

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(平7規則13・全改)

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長井市道路占用規則

昭和54年3月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)