○長井市建設工事検査規程

平成3年4月1日

長井市訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、建設工事について行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類等)

第2条 検査の種類は、完成検査、一部完成検査、出来形検査及び中間検査とする。

2 完成検査は、建設工事が完成した旨の届け出があったときに行う。

3 一部完成検査は、建設工事の指定した部分が完成した旨の届け出があったときに行う。

4 出来形検査は、建設工事の完成前に当該建設工事の既済部分について、請負者から契約による部分払いの請求があったときに行う。

5 中間検査は、建設工事の施行中途において必要に応じて行う。

(検査を行う職員)

第3条 1件の設計金額が200万円を越える建設工事についての完成検査、一部完成検査、出来形検査及び中間検査は、財政課の職員が行う。

2 前項に規定する建設工事以外の建設工事の完成検査、一部完成検査、出来形検査及び中間検査は、主管課の職員が行う。ただし、特殊な工法等による工事で、財政課長が特に必要があると認めた工事の完成検査、一部完成検査及び中間検査は、財政課の職員が行うものとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、財政課の職員以外に第1項に規定する完成検査、一部完成検査、出来形検査及び中間検査を行わせることがある。

(平7訓令2・平16訓令5・令3訓令16・一部改正)

第4条 建設工事について地方自治法第234条の2第1項の規定による監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該建設工事について検査を行うことができない。ただし、建設工事の1件の設計金額が200万円を越えない場合であって、主管課長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(検査の立会い)

第5条 検査をするときは、請負者のほか、監督職員又は主管課長が指定する職員が立ち会わなければならない。この場合において、立会い者は検査を行う職員(以下「検査員」という。)の指示に従わなければならない。

(平16訓令5・一部改正)

(検査の方法)

第6条 検査は、建設工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係書類に基づき、別に定めるところにより実地について行うものとする。

(検査の執行)

第7条 検査員は、厳正に検査を行い、合格又は不合格の判定を行うものとする。この場合において、合否の判定がしがたい事項については検査を命じた者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 検査員は、必要があると認めた場合には、破壊又はその他の特殊な方法により出来形の適否を検査するものとする。ただし、破壊の方法による場合は、破壊の程度は必要最少限に留めなければならない。

3 検査員は、検査の対象となる工事の内容並びに当該工事の係る契約条項及び仕様書等を熟知しておかなければならない。

(平16訓令5・全改)

第8条 検査員は、検査上必要があると認めるときは、請負者又は主管課長若しくは関係職員に対し、書類、記録その他の物件の提出又は説明を求めることができる。

2 検査員は、第6条の規定により別に定める基準に基づき、契約担当者、監督職員又は請負者に対し、設計、施工技術等について指導又は指示することができる。

(平16訓令5・一部改正)

(検査報告)

第9条 検査員は、検査を終了したときは、工事成績を評定し、速やかに検査復命書を作成するものとする。

2 検査復命書は、市長に報告し決裁を受けた後、写しを担当課に交付するものとする。

(平14訓令6・平19訓令13・令3訓令16・一部改正)

(委託検査)

第10条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事のうち検査を必要とするもの、一部事務組合等から検査を委託された建設工事の検査及びその他これらに類する建設工事の検査について、この規程を準用する。

(平16訓令5・追加)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平16訓令5・旧第10条繰下・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。

(平成14年7月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年10月8日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日訓令第16号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

長井市建設工事検査規程

平成3年4月1日 訓令第20号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第20号
平成7年3月28日 訓令第2号
平成14年7月1日 訓令第6号
平成16年10月8日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第13号
令和3年12月20日 訓令第16号