○地価公示台帳閲覧規程

昭和49年6月25日

長井市規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 台帳の閲覧場所は、長井市役所建設課とする。

(昭62訓令18・平7訓令2・平11訓令2・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日

(日曜日、祝祭日、その他市の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前9時から午後4時まで

(但し、土曜日は正午までとする。)

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他は、当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などをした場合には、すみやかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終ったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和62年6月27日訓令第18号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。

(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和49年6月25日 規程第1号

(平成11年3月29日施行)