○長井市河川公園条例

平成13年3月29日

長井市条例第4号

(設置)

第1条 この条例は、水辺空間を市民の憩いの場として提供することにより、自然と共生する市民生活の創造に資するため、本市に河川公園を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「河川公園」とは河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域内に設置する公園をいう。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市施設を除く。

(名称及び位置)

第3条 本市の設置する河川公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第4条 河川公園の全部又は一部を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用が河川公園の利用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、使用の許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可に河川公園の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認めるとき又は河川公園の管理上やむを得ない理由が生じたときは、使用条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消をすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消をされたことにより生じた損害について、市長はその責を負わない。

(行為の禁止)

第6条 河川公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川公園又はその付属施設を損傷若しくは汚損又は滅失すること。

(2) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐停車すること。

(3) 広告類の掲示又は配布をすること。

(4) 物品等の販売をすること。ただし、物品等の販売を目的として第4条第1項の許可を受けた場合は、この限りでない。

(5) その他河川公園の管理上支障があると市長が認める行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は河川公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては河川公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて河川公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(原状回復)

第8条 使用者は、河川公園の使用を終了したとき又は第5条第1項の規定により許可を取消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第9条 河川公園又はその付属施設を故意又は重大な過失により損傷若しくは汚損又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例18・旧第11条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(平16条例10・令2条例13・一部改正)

河川公園の名称及び位置

名称

位置

備考

いきものふれあい河川公園

左岸広場

長井市寺泉3572番地5

一級河川置賜野川左岸

右岸広場

長井市平山1365番地8

一級河川置賜野川右岸

ふれあいの水辺河川公園

長井市宮2053番地33

一級河川置賜野川右岸

桜づつみ河川公園

長井市森189番地53

一級河川最上川右岸

八雲ふれあい河川公園

長井市九野本465番地1

消流雪用水導水路敷

最上川こいで河川公園

長井市小出1871番3

一級河川最上川左岸

長井市河川公園条例

平成13年3月29日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)