○長井市準用河川管理条例
平成13年3月29日
長井市条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「施行令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、その他法令に別段の定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可)
第2条 準用河川で法第6条第1項各号に掲げる区域(以下「準用河川区域」という。)内において、法第23条から法第25条までの規定による流水の占用、土地の占用又は土地において土石(砂を含む。以下同じ。)若しくは土石以外の準河川の産出物で施行令第15条に規定するものの採取(以下「占用等」という。)、工作物の新築その他準用河川の流水等について管理上支障を及ぼすおそれのある行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者が、許可事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(占用等の許可期間等)
第3条 占用等の許可の期間は、別表第1に定める期間とする。
2 占用等の許可を受けた者が、前項の期間の満了後も引き続き占用等をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(標識の設置)
第4条 第2条の規定により許可を受けた者は、許可期間中許可に係る場所の見やすいところに標識を設置しなければならない。
(流水占用料等の徴収)
第5条 市長は、準用河川の占用等の許可を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は河川産物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収するものとする。
2 流水占用料等の額は、別表第2に定める額とし、占用等の許可をするときに一時に徴収する。ただし、占用等をする期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、占用等をする期間(土地の占用に限る。)が1月未満の占用に係る占用料の額は、別表第2料金の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表料金の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
(令元条例22・一部改正)
(流水占用料等の免除)
第6条 市長は、占用等の許可を受けた者が各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 河川の維持又は保全に関する事業のために占用等をするとき。
(2) かんがいのために占用等をするとき。
(3) 国、県、市町村その他公共団体がその事業のために直接占用等をするとき。
(4) 公衆の用に供する上水道、簡易水道又は下水道の事業のために準用河川の流水又は準用河川区域内の土地を占用するとき。
(5) 公衆の用に供する架空電線のために準用河川区域内の土地を占用するとき。
(6) 公衆の用に供する架橋又は通路のために準用河川区域内の土地を占用するとき。
(7) その他市長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第3項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の第2条第1項に規定する占用等の許可の有効期間に係る流水占用料及び土地占用料について適用する。
別表第1
種別 | 許可期間 | |
流水占用 | 10年以内 | |
土地占用 | 工作物の設置を伴う占用 | 10年以内 |
畑、果樹園その他農業を目的とした占用 | 5年以内 | |
工事、季節的な行事又は仮設物等のための一時的な占用 | 1年以内 | |
その他の占用 | 3年以内 |
備考
占用等の許可が年度の中途にあったときは、当該許可の日から当該許可の日が属する年度の3月末日までの期間をもって1年とする。
別表第2
(平14条例14・平27条例17・令元条例22・一部改正)
種別 | 単位 | 料金 | 摘要 | ||
流水占用料 | 鉱工業用 | 毎秒1リットル1年 | 3,484円 | ||
その他 | 1,741円 | ||||
土地占用料 | 工作物の敷地として占用するもの | 電柱類 | 1本1年 | 360円 | H柱は1基をもって2本とし、支線、支柱はそれぞれ1本として計算する。 |
鉄塔 | 1基1年 | 1,070円 |
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管類の敷設敷地 | 1メートル1年 | 120円 |
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橋 | 1平方メートル1年 | 70円 |
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建屋敷地 | 410円 |
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広告物の設置 | 4,250円 | 表示面積 | |||
その他の工作物 | 120円 |
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主として原形のまま占用するもの | 耕作地 | 1アール1年 | 600円 |
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採草地 | 140円 |
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水面使用 | 1平方メートル1年 | 40円 |
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その他工作物を伴わない敷地 | 40円 |
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河川産出物採取料 | 土石採取料 | 土砂 | 1立方メートル1年 | 99円50銭 | |
砂 | 139円80銭 | ||||
切込砂利 | 163円 | ||||
砂利 | 186円20銭 | ||||
栗石、玉石 | 236円70銭 |
備考
1 占用等の許可を受けた者から徴収する流水占用料等の額は、この表の料金の欄に定める額に、占用の有効期間に相当する期間をこの表の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
ただし、当該有効期間が翌年度以降にわたる場合においては、この表の料金の欄に定める額に、各年度における当該有効期間に相当する期間をこの表の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
2 占用等の許可の有効期間が1年に満たないもの又は当該有効期間に1年に満たない端数があるものについては、それぞれ占用の許可のされた日の属する月から占用許可の有効期間が終了する日の属する月までの月数により月割をもって計算する。この場合において、占用の許可の有効期間が1月に満たない場合にあっては、当該月数を1月とする。
3 面積、長さ若しくは容積(以下「面積等」という。)がこの表に定める単位に満たないとき又は面積等にこの表に定める単位に満たない端数があるときは、それぞれこの表に定める単位に引き上げる。