○長井市営住宅管理条例

平成9年12月24日

長井市条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項の規定に基づき市営住宅及び共同施設の整備基準を定めるとともに、法の規定に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(平25条例16・全改)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその付帯施設で法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 市は、低額所得者の住宅不足を緩和するため、法の規定に基づき、必要な地に市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置並びに市営住宅に併設する共同施設は、規則で定める。

(整備基準)

第3条の2 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全で暮らしやすい地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

2 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

3 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平25条例16・追加)

第3条の3 前条に規定するもののほか、市営住宅及び共同施設の整備の基準は、規則で定める。

(平25条例16・追加)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

(1) 市報

(2) ラジオ

(3) 市庁舎、その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当っては、市長は市営住宅の種別毎に市営住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる理由に係る者を公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る契約の終了

(4) その他令第5条各号に規定する特別の事由

(5) 公営住宅建替事業(法第2条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)による公営住宅の除却

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(以下「老人等」という。)並びに被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、第1号を除く。)に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 現に同居し又は同居しようとする親族(婚いんの届出をしないが事実上婚いん関係と同様の事情にある者その他の婚いんの予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれの又はに定める金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が障がい者である場合等入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円

 市営住宅が法第24条第2項に規定する公営住宅に該当する場合 214,000円(同項に規定する当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 入居者本人及び同居者は、市税等の滞納がないこと。

(平12条例44・平22条例26・平24条例13・平25条例16・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止(以下「公営住宅の用途廃止」という。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号ロに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第1号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び許可)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は市営住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、令第7条各号の一に該当する者について行う。

2 市長は前項に定める者について住宅に困窮する実情を調査して、住宅に困窮する度合が高い者から順次入居者を決定しなければならない。

3 前項の規定により入居者を決定する場合において、住宅に困窮する度合の相違を認めがたいときは、公開抽せんにより入居者を決定するものとする。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聞いて定める。

5 市長は第1項に規定するもののうち第5条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可する者(以下「入居決定者」という。)のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が次の入居者公募の日までに市営住宅を立退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める2名の保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納入すること。

2 市営住宅の入居決定者が止むを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号による請書に保証人の連署を必要としないこととする事ができる。

4 市長は市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 市長は市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退居した場合においてその死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していたものが引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

(平24条例13・一部改正)

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃額の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、令第2条に規定するところにより、市長が定める。ただし、第26条第1項の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。)とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定める。

3 第1項ただし書の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条の規定するところにより、市長が別に定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明渡した日(第31条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第37条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときはその月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第36条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず市長が明渡しの日を認定しその日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 市長は入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第15条の各号の一に掲げる特別な事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 前項に規定する敷金は入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第18条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地等の取得費に充てる等安全確実なる方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に関する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払いこれらを正常な状態で維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって当該市営住宅又は共同施設を滅失し又はき損したときは、入居者が現状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が当該市営住宅を引続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第23条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第25条 入居者は、市営住宅を模様替えし又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合で、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当り、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入の認定)

第26条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 市長は、毎年度、入居者の収入を認定したときは、当該入居者に通知しなければならない。

3 市長は、入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者の収入が第6条第2号イ又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を、当該入居者に通知しなければならない。

4 市長は、入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、最近2年間引き続き令第9条に規定する基準を超える高額の収入があるときは前項の規定に関わらず、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を、当該入居者に通知しなければならない。

5 入居者は前3項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。

6 市長は、前項の規定により入居者が意見を述べた場合は当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定の更正等を行い、その旨を当該入居者に通知するものとする。

7 第7条の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した市営住宅に入居している期間に通算する。

8 法第40条第1項の規定による申し出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入超過者の家賃)

第27条 前条第3項の規定により収入超過者と認定された入居者が当該市営住宅に引き続き入居している場合における当該市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項の規定にかかわらず、毎年度、令第8条第2項に規定するところにより、市長が定める。

(高額所得者の家賃)

第28条 第26条第4項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下「高額所得者」という。)が当該市営住宅に引き続き入居している場合における当該市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第14条第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)とする。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第29条 法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、当該市営住宅の家賃が従前の公営住宅の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときには第14条第1項第27条又は前条の規定にかかわらず、令第11条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額する。

(公営住宅の用途廃止に係る家賃の特例)

第30条 公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、当該市営住宅の家賃が従前の公営住宅の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときには第14条第1項第27条又は第28条の規定にかかわらず、令第11条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して、6月を経過した日以降の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明渡さなければならない。

4 市は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても当該市営住宅を明渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を当該高額所得者から徴収することができる。

5 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その申し出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があった場合、その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅入居者が公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 市長は、第15条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、第26条の規定による収入に関する決定等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先、その他の関係人に報告をもとめ又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を住宅監理員に行わせることができる。

(公営住宅建替事業の施行に伴う明渡請求等)

第34条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため必要があると認めるときは当該市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して、3月を経過した日以降の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明渡さなければならない。

(新たに建設される市営住宅への入居)

第35条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに建設される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより入居の申し出をしなければならない。

(住宅の検査)

第36条 入居者は、当該住宅を明渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第25条第1項の規定により市営住宅を模様替えし又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行なわなければならない。

(住宅の明渡請求)

第37条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は当該入居者に対し当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3カ月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第21条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げ(公営住宅の借上げのうち市営住宅に係るものをいう。)の期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明渡さなければならない。

3 市は、第1項第1号の規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行うまでの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、請求の日の翌日から、当該市営住宅の明渡しを行うまでの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより、同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 法第32条第6項の規定による通知は、市長が行うものとする。

(平22条例26・令2条例14・一部改正)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第38条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、市長が市職員のうちから、3人以内の範囲において任命する。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか住宅監理員又は住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例22・平19条例1・一部改正)

(立入検査)

第39条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している市営住宅に立入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(駐車場の使用)

第40条 市営住宅の入居者若しくは入居者の組織する団体又は第42条第2項の許可を受けた法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)で駐車場(共同施設として設置されたものをいう。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は市営住宅及び共同施設の管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可を取り消し、同項の許可に条件を付し、又は駐車場の使用の停止を命じることができる。

第41条 市は前条第1項の許可を受けた者から、別表に規定する使用料を徴収する。

2 前項の規定により徴収した使用料は還付しない。ただし、前条第1項の許可を受けた者の責任に寄らない理由で駐車場を使用できなくなったときはその全部又は一部を当該許可を受けた者に還付することができる。

3 第15条及び第16条第2項の規定は、第1項の使用料について準用する。この場合において第15条中「認める者」とあるのは、「認める者又は社会福祉事業等の運営上特に必要があると認める者」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等による市営住宅の使用)

第42条 市長は、市営住宅を社会福祉法人等に住宅として使用させることが必要であると認める場合において建設大臣の承認を得たときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅を当該社会福祉法人等に対して使用させることができる。

2 前項の規定により市営住宅を住宅として使用しようとする社会福祉法人等は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可に市営住宅及び共同施設の管理に必要な範囲内で条件を付すことができる。

4 市長は、第2項の許可をしたときは、当該社会福祉法人等に対し当該市営住宅を使用することができる日を通知しなければならない。

(使用料)

第43条 市は、前条第2項の許可を受けた社会福祉法人等から、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

第44条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理上必要があると認めるときは、第42条第2項の許可を受けた社会福祉法人等に対し、当該市営住宅及び共同施設の使用について報告を求めることができる。

2 第20条から第22条まで、第24条及び第25条の規定は、第42条第2項の規定による社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合においてこれらの規定中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(罰則)

第45条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免がれたときは、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(施行規則の制定)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第9条第1項及び第3項第10条並びに第37条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(入居者資格の特例)

2 第6条の規定については、当分の間、市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備するものとみなす。

(経過措置)

3 改正前の長井市営住宅管理条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき設置された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の長井市営住宅管理条例(以下「改正後の条例」という。)第5条から第7条まで、第14条から第16条まで、第17条第3項、第26条から第30条まで、第31条、第32条、第34条、第37条及び第45条の規定は適用せず、改正前の条例第4条、第5条、第10条、第11条、第13条、第14条第2項、第23条から第25条の2まで、第28条及び第32条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第4条中「撤去」とあるのは、「撤去、公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定するものをいう。)に係る契約の終了」と読み替えるものとする。

4 改正後の条例第14条第1項第27条及び第28条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても改正後の条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第14条第1項及び第15条の規定による家賃の額(以下「新家賃額」という。)が改正前の条例第10条、第11条及び第13条の規定による家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超える場合にあっては、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第27条又は第28条及び第15条の規定による家賃の額(以下「新超過者等家賃額」という。)が旧家賃額に改正前の条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額(以下「旧超過者等家賃額」という。)を超える場合にあっては、新超過者等家賃額から旧超過者等家賃額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧超過者等家賃額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月26日条例第44号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表に定める使用料の額の適用については、次の表に掲げる期間に限り、同表に定める額とする。

駐車場の種別

期間

使用料の額

甲種

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

800円

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

900円

乙種

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

700円

(平成19年3月9日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第4号及び第37条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平12条例22・平13条例14・平26条例25・令元条例23・一部改正)

駐車場の種別

使用料の額

甲種

1区画月額 1,040円

乙種

1区画月額 830円

備考

1 駐車場の種別については、駐車場ごとに市長が別に定める。

2 「1区画」とは、市長が駐車場の使用を許可するときに指定した区画1区画をいう。

長井市営住宅管理条例

平成9年12月24日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月24日 条例第46号
平成12年3月24日 条例第22号
平成12年9月26日 条例第44号
平成13年3月29日 条例第14号
平成19年3月9日 条例第1号
平成22年12月15日 条例第26号
平成24年3月29日 条例第13号
平成25年3月26日 条例第16号
平成26年3月31日 条例第25号
令和元年6月28日 条例第23号
令和2年3月24日 条例第14号