○長井市営好人荘管理規程
昭和56年2月5日
長井市規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるほか、長井市営好人荘(以下「好人荘」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の公募)
第2条 好人荘の入居は、公募とする。
2 好人荘に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
3 市長は、次の各号の1に該当するものについては、公募によらないで好人荘に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の建替えによる除却
(4) 都市計画事業等の施行に基づく住宅の除却
(5) その他施策上、市長が特に必要と認める者
(入居者の資格)
第3条 好人荘の入居者は、次の各号の条件を具備しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者、又は婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 現に住宅に困窮している者
(3) 現に市内に在勤し、又は居住する者
(4) 家賃を支払う能力があること。
(5) 適当と認める保証人があること。
(入居者の選考)
第4条 市長は、入居の実情を調査して入居者を選考し、選考した者の数が入居させるべき好人荘の戸数をこえるときは、抽せんにより入居者を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に住宅に困窮している者で、すみやかに好人荘に入居する必要があると認めるものについては、優先的に選考して入居させることができる。
(入居手続)
第5条 市長は、入居者を決定したときは、すみやかにその旨を本人に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、市長の指定する期日までに保証人の連署した好人荘使用証書に敷金を添えて提出し、入居の承認を受けなければならない。
(入居の決定又は承認の取消)
第6条 市長は次の各号の1に該当するときは、入居の決定又は承認を取り消すことができる。
(1) 入居申込事項に虚偽の事実を記載したとき。
(2) 前条第2項の規定による入居手続をしないとき。
(3) 正当な事由がなく指定期日までに入居しないとき。
(家賃、敷金の決定及び徴収)
第7条 好人荘の家賃は、市長が定める。
2 敷金は、家賃の3月分に相当する金額以内において市長が定める。
3 家賃は、入居承認の日から退去の日まで徴収する。
(家賃、敷金の減免又は徴収の猶予)
第8条 市長は、入居者が次の各号の1に該当する場合は、家賃及び敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 天災事変等の災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 市長が特に必要であると認めるとき。
(家賃、敷金の変更)
第9条 市長は、家賃及び敷金を変更することができる。
(敷金の運用)
第10条 敷金の運用に係る利益金がある場合は、その使用については、市長がこれを定める。
(修繕の区分)
第11条 次の各号に掲げる修繕は、市が、これを行うものとする。
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設及び道の修繕。ただし、給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。
(2) 共同施設の修繕
(3) 不測の災害による大修繕
2 前項に掲げるものを除くほか、好人荘の修繕は入居者が行うものとする。
(入居者の費用負担)
第12条 次の各号に掲げる費用(以下「割増賃料」という。)は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上下水道の使用料
(2) し尿、汚物、じんかいの処理等清掃に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) その他住宅使用上入居者が負担しなければならない費用
(住宅保管義務)
第13条 入居者は、好人荘又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、好人荘を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 入居者は、好人荘を住宅用以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは他の用途に使用することができる。
(同居の承認)
第14条 入居者は、市長の承認を得なければ他の者を同居させることができない。
(入居者の地位の承継)
第15条 好人荘の入居者が死亡し、又は当該住宅を退去した場合において当該住宅に同居している親族が引き続き居住しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(住宅の明渡請求)
第16条 市長は、入居者が次の各号の1に該当する場合においては、当該入居者に対してその好人荘の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。
(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由がなく15日以上当該好人荘を使用しないとき。
(5) 第13条に定める保管義務に違反したとき。
2 前項の請求を受けた入居者は、すみやかに当該好人荘を明け渡さなければならない。
(明渡しの費用)
第17条 前条の規定により好人荘を明け渡さなければならない者は、当該明け渡しに要する費用及びそのために生ずるすべての損害を負担しなければならない。
(住宅の返還)
第18条 入居者が好人荘を退去しようとするときは、次の各号によりその好人荘を市に返還しなければならない。
(1) 退去5日前に市長にその旨を届け出て、当該好人荘の検査を受けること。
(2) 第12条に定める費用を精算すること。
(3) 当該好人荘を模様替し、又は増築してあるときは、入居者の負担において原形に復するか、又は市に無償で譲渡すること。
(敷金の返還)
第19条 市長は、好人荘の返還を受けたときは、敷金を還付する。ただし、未納の家賃及び割増賃料又は賠償金があるときは、敷金から控除する。
2 敷金の額が、前項ただし書の控除額に不足する場合は、退去しようとする者は直ちにその不足額を納入しなければならない。
(好人荘管理員)
第20条 市長は、市職員のうちから好人荘管理員を任命する。
2 好人荘管理員は、市長の命により好人荘及び共同施設の管理に関する事務をつかさどる。
(住宅の検査)
第21条 市長は、好人荘管理員又はその他の職員をして好人荘の検査をさせる必要があると認めるときは、身分を示す証票を携行せしめ検査をさせることができる。
(管理の委託)
第22条 市長は、好人荘及び共同施設の管理に関する事務の全部又は一部を必要に応じて委託することができる。
(賠償)
第23条 入居者は、好人荘又は共同施設をき損又は滅失したときは、市長の指示に従い、直ちに原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(施行の細目)
第24条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年1月13日から適用する。