○長井市地すべり危険地域住宅移転補助金交付規則
昭和43年5月16日
長井市規則第8号
(目的)
第1条 市長は、地すべり危険地域内における地すべりによる住民の身体および財産を未然に防止するため、地すべり危険地域内の居住者が住宅を撤去して当該地域外に住宅の移転をする場合に要する資金に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金交付の対象となる者、および交付の基準)
第2条 補助金交付の対象となる者および交付の基準は、別紙長井市地すべり危険地域住宅移転補助金交付基準事務取扱要綱の定めるところによる。
(補助金交付申請書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、地すべり危険地域住宅移転補助交付申請書(別紙様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 移転を必要とする住宅の状態を把握できる写真
(2) 住宅被害状況書(別記様式第2号)
(交付の決定等の通知)
第4条 市長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書等を審査して補助金を交付するか否かを決定し、交付する場合にあっては、交付すべき金額および交付の条件を、交付しない場合にあっては、その旨およびその理由を申請者に通知するものとする。
(1) 移転を完了した住宅の状況が把握できる写真
(関係書類の備付)
第6条 補助金交付の通知を受けた者は、事業費の収支その他事業に関する内容を明らかにする書類および帳簿を備えつけておかなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の書類および帳簿を検査することができる。
(補助金の交付)
第7条 市長は、移転の完了後、出来高検査のうえ補助額を査定し、補助金を交付する。
(流用の禁止)
第8条 補助金の交付を受けた者は、これを他の経費に流用してはならない。
(補助金交付通知の取消しおよび還付命令等)
第9条 市長は、補助金の交付決定の通知を受けた者または交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、その補助金交付の通知を取消し、もしくは、補助額の変更またはすでに交付した補助金の全部もしくは、一部の還付を命ずることができる。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出金額が予算に比し著しく減少したとき。
(5) 経費の算定および支出金額に著しく適当を欠いたとき。
(提出書類の部数等)
第10条 この規則により市長に提出する書類は、3部とする。
2 市長は、この規則に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。