○長井市都市計画審議会条例

平成12年3月24日

長井市条例第23号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、長井市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 行政機関の職員及び団体の役員 3人以内

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、第2条第1号の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定め、副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が召集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(平13条例7・平23条例3・平27条例6・一部改正)

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正前の長井市都市計画審議会条例第3条の規定により現に委嘱されている委員の任期については、改正前の第3条の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

(平成13年3月29日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長井市都市計画審議会条例

平成12年3月24日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年3月24日 条例第23号
平成13年3月29日 条例第7号
平成23年3月28日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第6号