○長井市都市計画公聴会の手続に関する規則
昭和46年10月18日
長井市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づく公聴会の手続について定めるものとする。
(開催公告)
第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、その期日前15日までに、その日時、場所、及び意見を聞こうとする都市計画の案の概要を公告するものとする。
(公述の申出)
第3条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日前5日までに、意見の趣旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を、市長に提出しなければならない。
(公述人)
第4条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において、意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がない場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、同趣旨の意見を有する者が多数あって市長が必要と認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数又は意見を述べる時間を制限することができる。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長として、これを主宰する。
2 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。
(秩序の維持)
第7条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、公述人の発言を禁止し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第8条 公聴会については、記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し議長が署名しなければならない。
(1) 案件の内容
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の全文又は要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。