○長井市下水道経営審議会条例
昭和60年7月2日
長井市条例第11号
(設置)
第1条 長井市下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業(以下「下水道事業等」という。)の健全な発展並びに円滑な運営及び経営の推進を図るため長井市下水道経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(令3条例20・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について市長の諮問に応じ調査審議する。
(1) 下水道事業の運営及び経営に関すること。
(2) 下水道事業の受益者負担金及び使用料に関すること。
(3) 農業集落排水事業の運営及び経営に関すること。
(4) 農業集落排水事業の分担金及び使用料に関すること。
(5) 浄化槽事業の運営及び経営に関すること。
(6) 浄化槽事業の分担金及び使用料に関すること。
(7) その他、下水道事業等の運営及び経営について必要と認める事項に関すること。
(令3条例20・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 受益者
(2) 知識経験者
(平15条例28・令3条例20・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(昭62条例16・平3条例2・平7条例2・平11条例3・平13条例7・平21条例5・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月24日条例第16号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第20号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。