○長井市下水道水門管理規程
昭和42年4月18日
長井市規程第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条第1項及び第27条第1項並びに長井市下水道条例(昭和62年条例第25号)第3条第1項及び第23条の規定した公共下水道に附属する水門(以下「水門」という。)の管理につき必要なことを定めるものとする。
(昭62訓令31・全改)
2 前項の水門は、主としてかんがい及び洪水調節することを目的とする。
第2章 管理
(管理担当者)
第3条 前条第1項に規定する水門の管理に関する事務は、上下水道課長がこれを担当する。
(昭62訓令18・平3訓令1・平7訓令2・平10訓令6・平11訓令2・平21訓令1・一部改正)
(水門の操作)
第4条 水門は、常時閉鎖しておくものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、開放することができるものとする。
(1) 都市下水路、又は都市下水路に附属する建設等の工事、又は清掃等のためやむを得ない事情が発生したとき。
(2) 出水のため被害を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情が発生したとき。
(4) かんがい用水の必要がなくなったとき。
(5) その他管理担当者が必要と認めたとき。
(操作責任者)
第5条 市長は、前条の規定により水門の操作にあたらせるため、それぞれの水門に操作責任者を置くことができる。
2 前項の操作責任者は、受益者の中から推薦により市長が委嘱する。
3 操作責任者の報酬は、受益者の負担とする。ただし、市長が認めたときは、市においてその全部又は一部を負担することができる。
(操作責任者の任務)
第6条 操作責任者は、常時水門の状態を監視し、異状を認めたときは、遅滞なく、管理担当者に報告しなければならない。
2 操作責任者は、第4条の規定に該当する事情が発生したときは、自己の判断により水門を開放することができる。
3 操作責任者は、前項の規定により水門を操作したときは、遅滞なく管理担当者に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月21日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。
附則(昭和62年6月27日訓令第18号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和62年7月17日訓令第31号)
この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。
附則(平成10年3月26日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1
(平4訓令4・全改、平10訓令3・一部改正)
水門明細表
水門の名称 | 位置 | |
地番 | 雨水幹線名 | |
館町水門 | 長井市神明町2433番3 | 野呂川1号幹線 |
神明東水門 | 長井市館町北2587番5 | 野呂川1号幹線 |
幸町水門 | 長井市幸町1331番3地先 | 新町川1号幹線 |
片田町水門 | 長井市片田町2219番8地先 | 平野川1号幹線 |
橦木川東堀水門 | 長井市ままの上1492番5 | 橦木川1号幹線 |