○長井市緑町ふれあい会館条例
平成7年3月28日
長井市条例第12号
(設置)
第1条 地域の高齢者から子供まで、世代を問わず様々な活動を通じてふれあいを深め、地域の連帯感を醸成するとともに、健康でこころ豊かな地域づくりを目指す場として、長井市緑町ふれあい会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 長井市緑町ふれあい会館
位置 長井市緑町2番20号
(使用の許可)
第3条 会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に会館の管理上必要な条件を付することができる。
(平17条例18・旧第4条繰上・一部改正)
(使用の不許可)
第4条 市長は、会館の使用目的及び方法等が、管理運営上支障があると認めるときは、許可しない。
(平17条例18・旧第5条繰上)
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が公益上必要があると認めたときは、これを減免することができる。
2 使用者は、減免を受けようとするときは、使用申し込み時に申し出るものとする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が、特に必要が生じ許可を取り消したとき、又は、市長が相当な事由があると認めたときは、その全部又は、一部を還付することができる。
(平17条例18・旧第6条繰上)
(損害の賠償等)
第6条 使用者は、故意又は重大な過失により、施設若しくはその付属設備を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平17条例18・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
(平17条例18・旧第8条繰上)
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第25号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市緑町ふれあい会館条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
(平9条例25・平26条例28・令元条例27・一部改正)
使用料
(単位:円)
基本使用料 | 超過使用料 | |||
(午前) 8時30分から12時まで | (午後) 12時から17時まで | (夜間) 17時から22時まで | (全日) 8時30分から22時まで | |
530 | 530 | 530 | 1,100 | 1時間につき各使用料の額の20%とする。ただし、午後10時以降については30%とする。 ※1時間に満たないものは1時間とする。 |
備考
1 市外居住者が使用する場合は、基本使用料の5倍の額とする。
2 市内居住者である個人が使用する場合は、基本使用料の3倍の額とする。
3 営利又は宣伝を目的として使用する場合は、次の表に定める額とする。
4 超過使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
基本使用料 | 超過使用料 | |||
(午前) 8時30分から12時まで | (午後) 12時から17時まで | (夜間) 17時から22時まで | (全日) 8時30分から22時まで | |
5,500 | 5,500 | 5,500 | 18,700 | 1時間につき各使用料の額の20%とする。ただし、午後10時以降については30%とする。 ※1時間に満たないものは1時間とする。 |
1 超過使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。