○長井市特別用途地区建築条例
昭和48年12月21日
長井市条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、特別用途地区内における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づく建築物の建築の制限又は禁止及び同条第2項の規定に基づく建築物の建築制限の緩和に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項ただし書の規定は、大規模集客施設立地制限地区に建築しようとする建築物については、適用しない。
3 市長は、第1項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ、長井市都市計画審議会の意見を聞かなければならない。
(平7条例25・平26条例44・平30条例12・一部改正)
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延面積又は建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築又は改築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍をこえないこと。
(3) 増築、改築又は用途変更後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍をこえないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍をこえないこと。
(娯楽レクリエーション地区内の建築制限の緩和)
第4条 娯楽レクリエーション地区内においては、法第48条第3項及び第5項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる建築物は、建築することができる。
(平7条例25・平26条例44・一部改正)
(罰則)
第5条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者
(2) 法第87条第2項において準用する。第2条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月17日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市特別用途地区建築条例の規定にかかわらず、施行日前において建築の許可を受けた場合における建築制限については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市特別用途地区建築条例の規定にかかわらず、施行日前において建築の許可を受けた場合における建築制限については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平28条例35・全改)
特別用途地区の種類 | 建築してはならない建築物 |
特別業務地区 | 1 次に掲げる事業を営む工場 (1) 玩具煙火の製造 (2) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの (3) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (4) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (5) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (6) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又はかまどを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。) (7) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (8) ガラスの製造又は砂吹 (9) 金属の浴射又は砂吹 (10) 鉄板の波付加工 (11) ドラムカンの洗浄又は再生 (12) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 (13) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの (14) 木材の引割りで出力の合計が4.5キロワットを超える原動機を使用するもの 2 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これらに類するもの 3 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
大規模集客施設立地制限地区 | 次に掲げる建築物で、その用途に供する部分(第1号に掲げる建築物のうち、劇場、映画館、演芸場、観覧場その他これらに類する用途に供する建築物にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの (1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブその他これらに類する用途に供する建築物 (2) 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物 |
別表第2(第4条関係)
(平26条例44・一部改正)
1 ホテル、旅館又は料理店
2 前号の建築物に付属するもの。