○長井市水道事業経営審議会条例

昭和54年3月31日

条例第17号

(設置)

第1条 長井市水道事業の円滑な経営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長井市水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業の経営に関し必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市内の公共的団体等の代表者

(3) 水道使用者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平4条例18・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(昭62条例27・昭63条例25・平21条例18・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第27号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月29日条例第18号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

長井市水道事業経営審議会条例

昭和54年3月31日 条例第17号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和54年3月31日 条例第17号
昭和62年6月24日 条例第27号
昭和63年9月22日 条例第25号
平成4年6月29日 条例第18号
平成21年3月30日 条例第18号