○長井市上下水道事業組織規程
平成3年3月30日
長井市訓令第13号
長井市水道事業所組織規程(昭和42年長井市規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、長井市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和63年条例第14号)第4条第2項の規定に基づき上下水道課が行う事務処理のための組織について必要な事項を定めるものとする。
(平7訓令2・平21訓令1・令元訓令13・一部改正)
(係の設置)
第2条 上下水道課に次の係を置く。
(1) 業務係
(2) 工務係
(平21訓令1・全改、平29訓令2・令元訓令13・令3訓令12・一部改正)
(職名)
第3条 上下水道事業の事務を処理するため、課長及び係長を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要に応じて次に掲げる職を置くことができる。
(1) 主幹
(2) 補佐
(3) 主査
(4) 主任
(平7訓令2・平21訓令1・令元訓令13・一部改正)
(職務)
第4条 前条に規定する各職の基本的な職務内容は、長井市行政組織規則(平成11年規則第2号)別表に定めるところによる。
(平7訓令2・平11訓令2・平21訓令1・一部改正)
(分掌事務)
第5条 上下水道事業の各係における分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 業務係
イ 職員の人事及び給与に関すること。
ロ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
ハ 公印の管理に関すること。
ニ 条例、規則、規程及び令達に関すること。
ホ 事業経営の基本計画に関すること。
ヘ 財政運営及び財政計画に関すること。
ト 企業債に関すること。
チ 予算及び決算に関すること。
リ 資産の取得処分に関すること。
ヌ 工事等の入札及び諸契約に関すること。
ル 庁内備品及び物品に関すること。
ヲ 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
ワ 業務状況の統計、調査に関すること。
カ 水道料金その他収入金の調定に関すること。
ヨ 水道料金その他収入金の収納事務に関すること。
タ 下水道事業運営審議会に関すること。
レ 下水道事業の経営に関すること。
ソ 下水道の普及推進に関すること。
ツ 下水道事業会計予算及び経理に関すること。
ネ 下水道使用料及び受益者負担金の賦課徴収に関すること。
ナ 下水道施設の占用許可及び占用料の徴収に関すること。
ラ 農業集落排水事業の普及推進に関すること。
ム 浄化槽事業の普及推進に関すること。
ウ 農業集落排水施設使用料及び分担金の徴収に関すること。
ヰ 浄化槽使用料及び分担金の徴収に関すること。
ノ その他下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業に係る業務に関すること。
(2) 工務係
イ 上下水道事業の基本計画に関すること。
ロ 水道施設の整備計画の作成及び水道施設の設計、施工に関すること。
ハ 水道施設台帳の整備保管に関すること。
ニ 道路、鉄道及び河川敷等の占用許可申請に関すること。
ホ 水源環境の保全に関すること。
ヘ 水質検査に関すること。
ト 水道施設の維持管理に関すること。
チ 漏水の調査及び防止対策に関すること。
リ 消火栓の使用、設置及び修理に関すること。
ヌ 水道の災害復旧に関すること。
ル 給水装置工事の申請に関すること。
ヲ 給水装置工事検査に関すること。
ワ 給水装置及び量水器台帳の整理保管に関すること。
カ 水道加入権に関すること。
ヨ 立ち入り検査及び水道使用者の指導に関すること。
タ 指定給水装置工事事業者の指定及び指導監督に関すること。
レ 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。
ソ 水道の相談に関すること。
ツ 車両の管理に関すること。
ネ 下水道事業計画に関すること。
ナ 下水道施設の建設に関すること。
ラ 下水道排水設備等設置の設計審査及び工事検査に関すること。
ム 指定下水道工事店の審査等に関すること。
ウ 下水道管渠及び都市下水路等の維持管理に関すること。
ヰ 下水道管理センターの管理運営に関すること。
ノ 下水道台帳に関すること。
オ 農業集落排水施設の管理運営に関すること。
ク 農業集落排水設備等設置の設計審査及び工事検査に関すること。
ヤ 浄化槽設置工事に関すること。
マ 浄化槽施設の維持管理に関すること。
ケ その他下水道、農業集落排水及び浄化槽に係る工事、管理に関すること。
(平24訓令7・全改、平29訓令2・令元訓令13・令3訓令12・一部改正)
(事務所)
第6条 上下水道事業を行うための事務所の位置は、次のとおりとする。
(1) 位置 長井市栄町1番1号
(令3訓令12・一部改正)
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日訓令第12号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。