○長井市上下水道企業職員定数条例
昭和43年3月30日
長井市条例第12号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員で、常時勤務を要する者(臨時的に任用された職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は16人とする。
(昭49条例22・昭50条例12・一部改正)
(職員の配分)
第3条 前条に掲げる職員定数の事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第22号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月22日条例第25号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。