○長井市上下水道企業職員定数条例

昭和43年3月30日

長井市条例第12号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員で、常時勤務を要する者(臨時的に任用された職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は16人とする。

(昭49条例22・昭50条例12・一部改正)

(職員の配分)

第3条 前条に掲げる職員定数の事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第22号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和63年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長井市上下水道企業職員定数条例

昭和43年3月30日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和49年3月22日 条例第22号
昭和50年3月24日 条例第12号
昭和63年9月22日 条例第25号
令和元年12月23日 条例第41号