○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職にある者の範囲を定める規則
昭和42年3月31日
長井市規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職にある者の範囲は、次に掲げる職にある者とする。
上下水道課長
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月27日規則第21号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。