○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職にある者の範囲を定める規則

昭和42年3月31日

長井市規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職にある者の範囲は、次に掲げる職にある者とする。

上下水道課長

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和62年6月27日規則第21号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職にある者の範囲を定める規則

昭和42年3月31日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第4号
昭和62年6月27日 規則第21号
平成3年3月30日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第5号