○長井市上下水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成7年3月31日
長井市訓令第5号
長井市上下水道企業職員の勤務時間、休暇等については、長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(長井市水道企業職員の勤務時間に関する規程等の廃止)
2 長井市水道企業職員の勤務時間に関する規程(昭和43年規程第6号)及び長井市水道企業職員の休日及び休暇に関する規程(昭和43年規程第7号)は、廃止する。
附則(令和元年12月23日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。