○長井市上下水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年3月31日

長井市訓令第5号

長井市上下水道企業職員の勤務時間、休暇等については、長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(長井市水道企業職員の勤務時間に関する規程等の廃止)

2 長井市水道企業職員の勤務時間に関する規程(昭和43年規程第6号)及び長井市水道企業職員の休日及び休暇に関する規程(昭和43年規程第7号)は、廃止する。

(令和元年12月23日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

長井市上下水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年3月31日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第5号
令和元年12月23日 訓令第13号