○長井市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱
平成10年1月26日
長井市訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長井市指定給水装置工事事業者規程(平成10年告示第10号以下「規程」という。)第18条第2項の規定に基づき、長井市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について審査し、会議の経過及び結果を市長に報告するものとする。
(1) 規程第8条の規定による指定の取り消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 審査委員会は、副市長、総務課長、財政課長、農林課長、建設課長及び上下水道課長をもって組織する。
2 審査委員会に委員長を置き、委員長は、副市長をもってこれに充てる。ただし、委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 委員長は、会務を掌握し審査委員会を代表する。
(平11訓令2・平19訓令7・平21訓令1・一部改正)
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 審査委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を徴することができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(平21訓令1・一部改正)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。