○長井市消防団条例施行規則

昭和53年3月31日

長井市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市消防団条例(昭和53年長井市条例第8号)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団体部及び分団を設置する。

2 前項に掲げる分団数は、6分団とし分団には部及び班をおく。

3 分団及び部班の区域は、別に定める。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団本部)

第4条 団本部に団長、副団長及び本部員をおく。

2 団長は消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は2名として団長を補佐し、団長に事故あるときは団長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。

4 本部員は分団所属団員の中から各1名を充てるものとし、担当する事務を処理する。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員をおく。ただし、必要に応じ副部長をおくことができるものとする。

2 分団長は上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故あるときはその職務を代理する。

4 部長及び班長は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(分団要員)

第6条 分団に警備、予防及び連絡のために必要な団員(以下「分団要員」という。)をおく。

2 前項に掲げる分団要員は、分団長が所属団員の中から指定し、団長に報告しなければならない。

(消防団員の表彰)

第7条 消防団員で次の各号の一について特に功労があると認められる者に対しては、市長又は団長がこれを表彰する。

(1) 水火災その他災害予防警戒防ぎょ

(2) 水火災その他災害現場における人命救助

(3) その他消防上他の模範又は消防に寄与した事項

2 消防団員として満10年以上勤続し退団した者で、他の模範となる者に対して市長が感謝状を贈りこれを行う。

(消防団員以外の個人又は団体の表彰)

第8条 消防団員以外の個人又は団体で、次の各号の一について特に顕著であると認められるものに対しては、市長において感謝状を贈ってこれを行う。

(1) 火災の早期発見

(2) 水火災その他災害予防警戒防ぎょ

(3) その他消防に対してなした協力

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

長井市消防団条例施行規則

昭和53年3月31日 規則第8号

(昭和53年3月31日施行)