○長井市長井駅広場条例

平成14年3月28日

長井市条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市民が憩い、安らげる広場の設置及び管理に関し必要な事項を定め、もって快適で潤いのある駅周辺空間を築き、まちの活性化を図ることを目的とする。

(平23条例15・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 前条の目的を達成するため長井駅広場を設置し、その名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

長井駅西広場

長井市栄町1188番2

(平23条例15・全改、令3条例10・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 長井駅広場(以下「広場」という。)においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場又は附属施設等(以下「施設等」という。)を損傷若しくは汚損又は滅失すること。

(2) ごみその他の汚物を捨てること。

(3) 広告類の掲示又は配布をすること。

(4) 他人に迷惑をかけること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) その他広場の管理上適当でないと市長が認めること。

(平23条例15・一部改正)

(使用の許可)

第4条 次に掲げる目的で広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品等の販売その他これに類する行為をするとき。

(2) 競技会、展示会及び集会並びに興行その他これらに類する催しのため広場の全部又は一部を独占して使用するとき。

2 市長は、前項の使用が広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、使用の許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用許可の取り消し等)

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は広場の管理運営上やむを得ない理由が生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用の条件を変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 当該許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用を取り消され、若しくは使用の条件を変更され、又は使用を停止されたことにより生じた損害については、市長はその責を負わない。

(使用料)

第6条 市長は、使用者から長井市都市公園条例(昭和40年3月26日長井市条例第12号)第10条第1項の規定により算定した額を使用料として徴収する。

2 前項の使用料は、使用許可の際に徴収する。

(使用料の免除)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を一部又は全部を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により、使用することができなかったとき。

(2) その他市長において、特に還付することが適当と認めるとき。

(占用)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項の規定により、広場の一部の占用を認めるときは別表に定めるところにより占用料を徴収する。

2 前2条の規定は前項について準用する。

(原状回復)

第10条 使用者は、広場の使用が終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 施設等を故意又は重大な過失により損傷若しくは汚損又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第12条 市長は、施設等の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は施設等に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、施設等を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて施設等の利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例18・旧第14条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

広場占用料

単位

金額

1m2あたり1年につき

県道長井停車場線の長井駅前路線価の4パーセント

備考

1 占用面積が1m2に満たないとき、又は占用面積に1m2に満たない端数があるときは、その面積又はその端数を1m2とする。

2 占用期間に1月に満たない端数があるときは、その端数の期間を1月とする。

3 占用期間に1年に満たない端数があるときは、月割により占用料を算定する。

4 算定額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

長井市長井駅広場条例

平成14年3月28日 条例第5号

(令和3年3月23日施行)