○長井市地域安全推進協議会規則

平成14年3月28日

長井市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市地域安全推進条例(平成14年条例第15号)第5条の規定に基づき設置する長井市地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員12人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域安全のための活動を自主的に行う団体の代表者

(2) 地域の安全確保に関して識見を有する者

(3) 児童・生徒を有する保護者

(4) 市内で商業、工業、その他の事業(以下「事業所等」という。)を営む者又は事業所等に勤務する者

(5) その他市長が認める者

2 前項の委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(平20規則25・一部改正)

(会長等)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3 協議会に顧問を置くことができる。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者若しくは関係行政機関の職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、市民課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年5月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

長井市地域安全推進協議会規則

平成14年3月28日 規則第14号

(平成20年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
平成14年3月28日 規則第14号
平成20年5月16日 規則第25号