○長井市家族介護者交流激励支援事業実施要綱

平成14年7月5日

長井市告示第108号

(目的)

第1条 要援護高齢者を介護している家族について、リフレッシュする機会を設けることにより、家族介護者の身体的、精神的負担の軽減を図り、生活の質の確保を図るとともに、介護知識の普及啓発等により、家族介護者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 長井市家族介護者交流激励支援事業(以下「交流事業」という。)は、次の事業とする。

(1) 温泉宿泊交流事業

(2) 日帰り旅行交流事業

(3) その他市長が必要と認める交流事業

(事業の委託)

第3条 市長は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる団体(以下「事業実施機関」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 利用対象者は、次の者(以下「ねたきり老人等」という。)を現に介護している家族の者とする。

(1) 要介護4又は5に相当する者

(2) 痴呆性高齢者(痴呆老人の日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ及びMの者)

(利用限度額)

第5条 助成額は、直接事業に要する経費と対象者が事業参加のためにねたきり老人等の介護を代わりの者に依頼することに要する経費を合計して年額1人当たり上限40,000円とする。ただし、上記ねたきり老人等の介護の代替に要する経費については、15,000円を限度とする。

(交流事業の利用申請)

第6条 交流事業を利用しようとする者は、家族介護者交流事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請を行うものとする。

(交流事業利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、申請書を審査の上、交流事業利用の要否を決定し、家族介護者交流事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実施報告書の提出)

第8条 事業実施機関の長は、家族介護者交流事業実績報告書(様式第3号)を事業終了後10日以内に市長に提出するものとする。

(交流事業利用者台帳等の整備)

第9条 市長及び事業実施機関の長は、交流事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交流事業に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成14年7月5日から施行する。

様式 略

長井市家族介護者交流激励支援事業実施要綱

平成14年7月5日 告示第108号

(平成14年7月5日施行)