○学校週五日制の実施に伴う長井市立小学校施設の開放に関する規則
平成14年5月1日
長井市教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、学校週五日制の実施に伴い、休業土曜日の午前中に長井市立小学校施設(以下「施設」という。)を開放し、学校教育に支障のない範囲で子どもの安全な活動の場を供することに関し、必要事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 使用者は、子どもの遊び及びスポーツ等の実施を目的とし、開放時間における使用責任者が明確な長井市内の団体等(以下「使用者」という。)とする。
(開放施設)
第3条 開放する施設(以下「開放施設」という。)は、長井市立小学校の体育館及びグラウンドとする。
(開放時間)
第4条 開放時間は、原則として、午前8時30分から午後0時30分までとする。
(管理責任)
第5条 施設の管理責任は、長井市立小中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第20条の規定にかかわらず教育委員会が負うものとする。
2 開放施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、教育委員会事務局職員の中から教育長が委嘱するものとする。
3 管理責任者は、開放施設の管理にあたるものとする。
(使用者の責務)
第6条 使用施設を破損した場合は、教育委員会の指示により使用者の責任において修理するものとする。
2 使用時に発生した事故については、教育委員会の責に帰する場合を除き、使用者の責任とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。