○長井市老人ホーム入所措置規則

平成15年3月28日

長井市規則第11号

長井市老人ホーム入所措置規則(昭和63年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所措置又は入所委託措置及び第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所措置又は入所委託措置(以下「入所措置」という。)並びに第2項に規定する老人ホーム入所被措置者に係る葬祭措置又は葬祭委託措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(福祉事務所長への委任)

第2条 法第11条第1項第1号及び第2号に規定する入所措置並びに法第11条第2項に規定する入所被措置者に係る葬祭措置又は葬祭委託措置に関する事務は、長井市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。

(入所措置の援護申請)

第3条 入所措置の援護申請は、当該入所措置を受けようとする者又はその者の民法(明治29年法律第89号)第752条に規定する配偶者若しくは同法877条に規定する扶養義務者(以下「入所措置申出者」という。)が、老人ホーム入所措置援護申出書(様式第1号)により、所長に対し行うものとする。

(入所措置基準)

第4条 所長は、前条の入所措置援護申請があったときは、次の各号に定める基準に該当すると認められる場合において入所措置を行うものとする。

(1) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置又は入所委託措置基準は、別表1のとおりとする。

(2) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置又は入所委託措置基準は、別表2のとおりとする。

(長井市老人ホーム入所判定委員会)

第5条 所長は、入所措置の要否を判定するため、長井市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、入所措置の開始及び変更等にあたっては、委員会の判定を受けるものとする。ただし、緊急を要する入所措置の開始及び変更にあっては、当該措置後において判定を受けることができる。

2 委員会は、次の各号に定める代表者をもって構成し、市長が委嘱する。

(1) 山形県置賜保健所長

(2) 医師

(3) 老人福祉施設職員

(4) 老人福祉担当者

3 委員の定数は、5人とする。ただし、委員会開催時の出席委員が定数に満たない場合であっても3人以上の出席があれば、委員会を開くことができる。

4 委員会は、所長が必要に応じ招集する。

5 委員会には、委員の互選による委員長を置くものとする。

6 委員長は、委員会を代表し、会の座長を務めるものとする。

7 委員会は、前条の入所措置基準に基づき、老人ホーム入所判定審査票(様式第2号)により総合的判定を行い、その結果を所長に報告するものとする。

8 委員会の庶務は、長井市福祉事務所において処理する。

(平16規則17・平27規則26・令4規則19・一部改正)

(措置の通知)

第6条 所長は、入所措置の開始又は却下の決定をしたときは、老人ホーム入所措置開始(却下)通知書(様式第3号)により入所措置申出者へ通知するものとする。

2 第9条に規定する変更の措置又は第10条に規定する解除の措置を決定したときは、老人ホーム入所措置変更・解除通知書(様式第4号)により被措置者へ通知するものとする。ただし、第10条第5号に規定する解除の措置にあっては、被措置者の身元引受人に通知するものとする。

(平27規則26・一部改正)

(諸書類の提出)

第7条 入所措置開始の決定の通知を受けた入所措置申出者は、次の各号に掲げる書類を所長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書(様式第5号)

(2) 身元引受書(様式第6号)

(3) その他所長が必要と認める書類

(入所措置の委託)

第8条 所長は、入所措置の開始にあたって、老人ホーム入所委託書(様式第7号)により第4条に規定する入所措置施設の長へ委託するものとする。

2 前項により入所措置委託の通知を受けた当該入所措置施設の長は、老人ホーム入所委託受託(不承諾)(様式第8号)により、委託の諾否を回答しなければならない。

(入所措置の変更)

第9条 所長は、被措置者について他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、当該入所措置を変更することができる。

2 所長は、前項に規定する入所措置の変更にあたって、当該入所措置施設から他の入所措置施設に変更する場合は、老人ホーム入所委託解除通知書(様式第9号)により当該入所措置施設の長へ通知するものとする。

(入所措置の解除)

第10条 所長は、入所被措置者が次のいずれかに該当する場合、その時点において当該入所措置を解除するものとする。

(1) 当該入所措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により当該入所措置施設以外の場所で生活する期間が3ヵ月以上にわたることが明らかに予想されるとき又はおおむね3ヵ月を超えるに至ったとき。

(3) 介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(4) 特別養護老人ホーム入所被措置者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(5) 死亡したとき。

2 所長は、前項入所措置の解除にあたって、老人ホーム入所委託解除通知書(様式第9号)により当該入所措置施設の長へ通知するものとする。

(平27規則26・一部改正)

(入所措置継続の要否)

第11条 所長は、被措置者に係る当該入所措置の継続の要否について、年1回見直すものとする。

(平27規則26・一部改正)

(入所被措置者状況変更の届出)

第12条 入所措置の委託を受けた施設の長(以下「入所措置施設の長」という。)は、当該入所被措置者に係る措置の変更又は解除を必要とする事由が生じたとき、老人ホーム入所者状況変更届(様式第10号)により所長へ報告しなければならない。

(遺留金品引渡の取り扱い)

第13条 老人ホーム入所被措置者の死亡により遺留された金銭及び有価証券並びに物品(以下「遺留金品」という。)について、当該入所措置施設の長は、その遺留金品の内容を調査し、遺留金品通知書(様式第11号)により所長へ報告しなければならない。

2 所長は、当該死亡被措置者の相続人について状況を確認し、遺留金品を引き渡す相続人(以下「遺留金品相続人」という。)を指定するものとする。

3 所長は、遺留金品相続人が次の各号のすべてに該当する場合において遺留金品の引渡しを当該入所措置施設の長へ委託することができる。

(1) 遺留金品相続人が、民法に規定する相続人であるとき。

(2) 遺留金品相続人が、当該死亡被措置者との関係が親密で当該入所措置施設との関係が良好であるとき。

(3) 遺留金品相続人が、当該死亡被措置者の主たる扶養義務者と認定されている場合にあっては、費用負担義務を履行しているとき。

4 所長は、前項の規定により遺留金品の引渡しを当該入所措置施設の長に委託する場合、遺留金品引渡依頼書(様式第12号)により委託するものとする。

5 当該入所措置施設の長は、遺留金品の引渡しを完了したとき、遺留金品引渡報告書(様式第13号)に遺留金品受領書(様式第14号)を添えて、所長に報告しなければならない。

(葬祭措置の委託)

第14条 所長は、老人ホーム入所被措置者の葬祭を行う者がいないため、その葬祭を当該入所措置施設の長に委託するときは、葬祭依頼書(様式第15号)により当該入所措置施設の長に通知するものとする。

2 前項により葬祭委託を受けた当該入所措置施設の長は、葬祭委託受諾(不承諾)(様式第16号)により受諾の可否を所長に回答しなければならない。

3 葬祭を受託した当該入所措置施設の長は、当該死亡措置者の遺留金品をその葬祭に係る費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

4 葬祭を受託した当該入所措置施設の長は、その葬祭が完了したとき、葬祭執行報告書・葬祭費清算(支給申請)(様式第17号)により所長に報告し、遺留金品を葬祭費に充当しても不足が生じる場合は、所長に対し葬祭費の支給を申請するものとする。

(平27規則26・一部改正)

(65歳未満の者に対する措置)

第15条 所長は、60歳以上65歳未満の者が第4条第1号の入所措置基準に該当するときは、老人福祉法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所措置を行うものとする。

2 所長は、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、老人福祉法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、入所させることができないとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

(3) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、養護老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、当該60歳未満の者自身が第4条第1号の入所措置基準に適合するとき。

3 所長は、65歳未満の者が第4条第2号の入所措置基準に該当するときは、老人福祉法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(平27規則26・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、改正前の長井市老人ホーム入所措置規則の規定により決定した入所者措置については、改正後の長井市老人ホーム入所措置規則の規定により決定した入所措置とみなす。

(平成16年4月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成27年11月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(平27規則26・全改)

法第11条第1項第1号の規定により、養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該要援護高齢者が次のアに該当し、かつ、イとウのいずれかの事項に該当する場合に行うものとする。

事項

基準

ア健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

イ環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

ウ経済状況

老人福祉法施行令第6条に規定する事項に該当すること。

別表2

(平27規則26・一部改正)

老人福祉法第11条第1項第2号の規定により、特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該要援護高齢者が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護状態と同程度の状態に該当し、かつ、次の事項に該当すること。

事項

基準

健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

(2) 介護保険法に規定する介護老人福祉施設への入所が著しく困難である事由として、次のア又はイのやむを得ない場合であること。

ア 当該要援護高齢者が、家族等の虐待又は無視を受けている場合

イ 当該要援護高齢者が、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合

様式一覧

様式第1号 老人ホーム入所措置援護申出書

様式第2号 老人ホーム入所判定審査票

様式第3号 老人ホーム入所措置開始(却下)通知書

様式第4号 老人ホーム入所措置変更・解除通知書

様式第5号 健康診断書

様式第6号 身元引受書

様式第7号 老人ホーム入所委託書

様式第8号 老人ホーム入所委託受託(不承諾)書

様式第9号 老人ホーム入所委託解除通知書

様式第10号 老人ホーム入所者状況変動届書

様式第11号 遺留金品通知書

様式第12号 遺留金品引渡依頼書

様式第13号 遺留金品引渡報告書

様式第14号 遺留金品受領書

様式第15号 葬祭依頼書

様式第16号 葬祭委託受諾(不承諾)書

様式第17号 葬祭執行報告書・葬祭費支給申請書

様式 略

長井市老人ホーム入所措置規則

平成15年3月28日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月28日 規則第11号
平成16年4月15日 規則第17号
平成27年11月5日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第19号