○長井市児童扶養手当の支払日を定める規則

平成14年9月24日

長井市規則第23号

(趣旨)

第1条 児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条に規定する児童扶養手当をいう。以下同じ。)の支払日は、この規則に定めるものとする。

(児童扶養手当の支払日)

第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日(以下「休日等」という。)にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。

(支払日の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、法第7条第3項ただし書の規定による支払(以下「随時払」という。)は、随時払の事由が判明した日後速やかに行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

長井市児童扶養手当の支払日を定める規則

平成14年9月24日 規則第23号

(平成14年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年9月24日 規則第23号