○長井市情報公開・個人情報保護審査会条例の施行に関する規則

平成16年2月5日

長井市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第2号)第12条の規定に基づき、長井市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議録)

第2条 審査会の会議録は事務局に調製させ、出席委員の氏名及び会議に付議した事件等会議の顛末を記載する。

2 会議録には、審査会において指定した委員2名が署名しなければならない。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

長井市情報公開・個人情報保護審査会条例の施行に関する規則

平成16年2月5日 規則第1号

(平成16年2月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成16年2月5日 規則第1号