○長井市製造設備固定資産税課税免除条例
平成15年12月26日
長井市条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、本市において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して固定資産税の課税免除を行うことにより、製造業の振興を図り、もって産業の発展に資することを目的とする。
(1) 製造の事業 日本標準産業分類(昭和26年統計委員会告示第6号)により製造業に分類された事業をいう。
(2) 事業所 同一構内において製造の事業が行われている一体の場所をいう。
(3) 設備 製造の事業を行うための建物(以下「工場」という。)並びに機械及び装置をいう。
(4) 新設 市内に工場を有しない者が新たに工場を設置すること及び、市内に工場を有するか否かを問わず製造の事業を行う者が機械及び装置を新たに取得し、製作し、又は建設することをいう。
(5) 増設 市内に工場を有する者が工場を拡張することをいう。
(課税免除の措置)
第3条 市長は、新設又は増設された設備(以下「対象設備」という。)に課する固定資産税について、対象設備を所有する者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により課税を免除することができる。
2 前項の課税免除の措置は、対象設備に最初に課税された年度のみとする。
(課税免除の要件)
第4条 課税免除の要件は、一事業所における対象設備及びこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計が、製造の事業の用に供した日を含む年又は事業年度の異なるごとに、3千万円を超えるものとする。ただし、長井市農村地域工業導入地区固定資産税課税免除条例施行規則(昭和63年規則第26号)第3条の課税免除の決定を受けた設備については、この限りでない。
(1) 個人の納税義務者 対象設備を製造の事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日
(2) 法人の納税義務者 対象設備を製造の事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日(対象設備を製造の事業の用に供した日の属する事業年度の固定資産税の課税免除の申請においては、固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までに地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限)
(課税免除の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ課税免除の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(課税免除の取消し)
第7条 市長は、課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、課税免除を取消すものとする。
(1) 市税の納付を怠ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為により課税免除を受けたとき。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例は、施行の日から平成18年3月31日までに製造の事業の用に供した対象設備に適用する。