○長井市中央いこいの広場条例

平成16年3月25日

長井市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市の福祉と健康のまちづくりに資するため、市民の憩いの場としての広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 前条の目的を達成するための広場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長井市中央いこいの広場

(2) 位置 長井市ままの上2078番の4

(施設の構成)

第3条 長井市中央いこいの広場(以下「広場」という。)は、次の各号に掲げる施設により構成する。

(1) いこいの広場

(2) ゲートボール場

(3) 前2号の附属施設

(行為の禁止)

第4条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷若しくは汚損又は滅失すること。

(2) ごみその他の汚物を捨てること。

(3) 営業行為をし、又は広告類の掲示若しくは配布をすること。

(4) 他人の迷惑になる行為をすること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 広場の管理上適当でないと市長が認めること。

(使用の許可等)

第5条 広場の全部又は一部を独占して使用する場合は、市長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を得て広場の全部又は一部を独占して使用した者は、使用後直ちに広場を原状に復さなければならない。

(使用料)

第6条 広場の使用料は無料とする。

(損害賠償等)

第7条 広場を故意又は重大な過失により損傷若しくは汚損し、又は滅失した者は、市長の指示により原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市中央いこいの広場条例

平成16年3月25日 条例第2号

(平成16年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月25日 条例第2号