○長井市国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付規程

平成15年9月24日

長井市告示第127号

長井市国民健康保険高額療養費貸付規程(平成元年長井市告示第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、本市の国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の福祉の向上に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第2項の規定に基づき、高額療養費又は出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に対して行う療養又は出産に要する資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高額療養費 法第57条の2に規定する高額療養費をいう。

(2) 出産育児一時金 法第58条第1項に規定する出産育児一時金をいう。

(3) 高額療養費資金 高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金として貸付けるものをいう。

(4) 出産費資金 出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金として貸付けるものをいう。

(貸付対象)

第2条 高額療養費資金の貸付けは、次に掲げる要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該被保険者が受けた療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。

(1) 被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 被保険者が受けた療養に要する費用について、当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

2 出産費資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主であって、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあるものに対して行う。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、かつ、その出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付金の額)

第3条 この規程により貸付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、次の各号に掲げる資金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。

(1) 高額療養費資金 支給が見込まれる高額療養費の額の100分の90に相当する額

(2) 出産費資金 次に掲げる被保険者の区分に応じ定める額

 前条第2項第1号の規定に該当する被保険者 支給が見込まれる出産育児一時金の額の100分の90に相当する額

 前条第2項第2号の規定に該当する被保険者 貸付金に係る出産に要する費用として医療機関等から請求を受け、又は当該医療機関等に支払った額(に定める額を超える場合にあっては、当該に定める額)

(貸付利子)

第4条 貸付金には、利子を付さない。

(貸付申請)

第5条 高額療養費資金の貸付けを受けようとする世帯主は、高額療養費資金貸付申請書(別記様式第1号)に、医療機関等が発行する一部負担金請求書、又は領収書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 出産費資金の貸付けを受けようとする世帯主は、出産費資金貸付申請書(別記様式第1号の2)に、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号に該当する者 同号に該当することを証明する書類

(2) 第2条第2項第2号に該当する者 同号に該当することを証明する書類及び医療機関等が発行する出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

3 市長は、高額療養費資金貸付申請書又は出産費資金貸付申請書を受理したときはすみやかに審査し、貸付けの可否及び貸付金の額を決定するものとする。

申請者は、高額療養費資金の貸付け又は出産資金の貸付けの決定を受けたときは、市長に借用書(別記様式第2号)及び高額療養費又は出産育児一時金の受領に関する委任状(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(貸付除外)

第6条 高額療養費資金の貸付け申請に係る療養又は出産費資金の貸付け申請に係る費用の原因が、第三者の不法行為による場合その他市長が必要ないと認めるときは、貸付けないことができる。

2 市長は前項の規定により資金の貸付けないことを決定したときは、高額療養費資金・出産費資金貸付不承認通知書(別記様式第4号)により、申請者に対して速やかに通知するものとする。

(貸付金の返還)

第7条 高額療養費資金の貸付期間は、当該高額療養費資金の貸付けに係る高額療養費が支給される日までの間とする。ただし、高額療養費の額が貸付けた高額療養費資金の額に満たないときは、その差額分については、市長の指定する日までの間とする。

2 出産費資金の貸付期間は、当該出産費資金の貸付けに係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。

(貸付金の返還)

第8条 市長は、第5条の規定による委任状に基づき高額療養費又は出産育児一時金を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。

2 市長は、前項の規定により受領した額が、貸付金の額を超えるときはその超過分の額を貸付金の貸付けを受けた世帯主(以下「借受人」という。)に交付するものとし、貸付金の額に満たないときはその不足分の額を前条第1項ただし書の市長の指定する日までに借受人に償還させるものとする。

(即時償還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金の貸付けに係る被保険者が第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる要件を具備していないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第10条 市長は、借受人が償還すべき期限までに償還すべき額を支払わないときは、当該期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年14.5%の割合で計算した額を延滞金として徴収する。

(台帳の整備)

第11条 市長は、高額療養費資金貸付台帳(別記様式第5号)及び出産費資金貸付台帳(別記様式第5号の2)を作成し、貸付金の貸付けを受けている者に係る当該貸付金の貸付けの状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長井市国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付規程の規定は、平成15年10月1日以後に申請された高額療養費資金の貸付けについて適用し、同日前に申請された高額療養費の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 高額療養費資金貸付申請書

別記様式第1号の2 出産費資金貸付申請書

別記様式第3号 高額療養費及び出産育児一時金の受領に関する委任状

別記様式第4号 高額療養費資金・出産費資金貸付不承認通知書

別記様式第5号 高額療養費資金貸付台帳

別記様式第5号の2 出産費資金貸付台帳

別記様式 略

長井市国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付規程

平成15年9月24日 告示第127号

(令和4年4月1日施行)