○長井市食の自立支援高齢者配食サービス事業実施規則

平成16年4月1日

長井市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、充分な調理及び食事が行えずに健康を損ないやすい高齢者に対し、栄養のバランスのとれた食事を届けるとともに安否確認を行う事業(以下「食の自立支援配食サービス」という。)の実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)及び地域支援事業実施要綱(老発第0609001号平成18年6月9日付け厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則15・一部改正)

(事業内容)

第2条 食の自立支援配食サービスは、次の各号に掲げるサービスとする。

(1) 昼食を居宅へ配達するサービス

(2) 配達を受ける高齢者の安否を確認し、異常が認められる場合に関係機関への連絡等必要な措置を講ずるサービス

(平25規則15・一部改正)

(委託)

第3条 市長は、この規則の目的を理解し、食の自立支援配食サービスを適切に提供することができると認められる事業者に対して当該サービスを委託することができる。

2 委託を受けようとする事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 委託を受けた事業所ごとに食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定める営業許可を受けなければならない。

(2) 事業者は、食品衛生法その他食品衛生関係法令及び保健所の指導を遵守し、調理施設の衛生管理に努めなければならない。

(平25規則15・全改、平30規則9・一部改正)

(対象者)

第4条 食の自立支援配食サービスを利用できる者は、長井市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者で、調理が困難な者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(平25規則15・一部改正)

(サービスの利用申請)

第5条 食の自立支援配食サービスを利用しようとする者又は利用しようとする者の代理人(以下これらを「申請者」という。)は、長井市食の自立支援高齢者配食サービス利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、食の自立支援配食サービスを利用しようとする者について、食の自立の観点から調査及び評価を行い、長井市食の自立支援高齢者配食サービス調査票(別記様式第2号。以下「調査票」という。)を作成するものとする。

(平25規則15・全改)

(サービスの利用決定等)

第6条 市長は、申請書及び調査票を審査し、食の自立支援配食サービス利用の適否及び当該サービスの利用回数を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定について、長井市食の自立支援高齢者配食サービス利用(決定・非該当)通知書(別記様式第3号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(平25規則15・旧第7条繰上・一部改正)

(受託者への情報の提供)

第7条 市長は、食の自立支援配食サービスの利用決定をしたときは、次の各号に掲げる書類写しを第3条に規定する当該サービスの提供について委託をした者(以下「受託者」という。)に送付するものとする。

(1) 申請書

(2) 調査票

(3) 通知書

(平25規則15・旧第8条繰上・一部改正)

(利用料)

第8条 食の自立支援配食サービスの利用が決定した者(以下「利用者」という。)は、食材料費及び調理費の実費相当額として1食につき360円を利用料として市長に支払うものとする。

(平25規則15・旧第9条繰上・一部改正、平26規則6・一部改正)

(サービスの廃止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、食の自立支援配食サービスの提供を廃止し、長井市食の自立支援高齢者配食サービス(廃止・停止)通知書(別記様式第4号)により利用者へ通知するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第4条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(平25規則15・旧第10条繰上・一部改正)

(サービスの停止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、食の自立支援配食サービスの提供を停止し、長井市食の自立支援高齢者配食サービス(廃止・停止)通知書(別記様式第4号)により利用者へ通知するものとする。

(1) 医療施設又は介護保険施設等の居宅以外の場で生活する期間が長期にわたることが明らかに予想されるとき。

(2) その他市長が食の自立支援配食サービスの利用を不適当と認めたとき。

(平25規則15・旧第11条繰上・一部改正)

(返還命令)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により食の自立支援配食サービスを受けた利用者に対して当該サービスに要した費用の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(平25規則15・旧第12条繰上)

(台帳の整備等)

第12条 市長は、食の自立支援配食サービスの実施状況を明確にするため、サービス実施台帳を備えるものとする。

(平25規則15・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、食の自立支援配食サービスの提供に関し必要な事項は市長が別に定める。

(平25規則15・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(長井市生活支援配食サービス事業実施規則の廃止)

2 長井市生活支援配食サービス事業実施規則 平成15年規則第10号)は、廃止する。

3 この規則の施行前に廃止前の長井市生活支援配食サービス事業実施規則により生活支援配食サービスを受けていた者については、この規則の施行により食の自立支援配食サービスの利用決定がなされたものとみなす。

(平成25年4月1日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

様式一覧

様式第1号 長井市食の自立支援高齢者配食サービス利用申請書

様式第2号 長井市食の自立支援高齢者配食サービス調査票

様式第3号 長井市食の自立支援高齢者配食サービス利用(決定・非該当)通知書

様式第4号 長井市食の自立支援高齢者配食サービス(廃止・停止)通知書

様式 略

長井市食の自立支援高齢者配食サービス事業実施規則

平成16年4月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)