○長井市浄化槽の設置及び管理に関する条例
平成17年3月28日
長井市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、市が整備する浄化槽の設置及び管理について必要な事項を定め、生活排水による河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、もって「水のながい」の環境保全に資することを目的とする。
(1) 浄化槽 市が設置する、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、市長が別に定める要件に該当する合併処理浄化槽で、し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。以下「汚水」という。)を各戸ごとに処理するものをいう。
(2) 併用住宅 居住部分の延床面積が当該建築物の延床面積の2分の1以上を占める建築物(算定された人槽区分が20人槽を超えるものを除く。)をいう。ただし、居住部分の延床面積が当該建築物の延床面積の2分の1未満であっても人槽区分が20人槽以下は併用住宅とみなす。
(3) 住宅等所有者 この条例の規定により浄化槽が設置される専用住宅、併用住宅(以下「住宅等」という。)の所有者及び建築中又は建築しようとする住宅等にあっては建築主をいう。
(4) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽を使用する者(賃貸共同住宅等にあっては、当該建築物の所有者)をいう。
(5) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させ、及び浄化槽から処理水を排出するための排水管その他の工作物で住宅等所有者又は使用者が設置し、管理するものをいう。
(令元条例41・一部改正)
(設置及び管理)
第3条 浄化槽の設置及び管理は、市が行う。
(設置区域)
第4条 浄化槽の設置区域は、長井市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和63年条例第14号)第3条第6項に規定する区域とする。
(平24条例11・令元条例41・一部改正)
(設置の申請)
第5条 浄化槽の設置を求める住宅等所有者又はその者の同意を得た者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(令元条例41・一部改正)
(用地の使用貸借等)
第6条 前条の承認を受けた浄化槽の設置に要する用地の所有者は、市に用地を無償で貸し付けるとともに使用貸借契約を締結するものとする。
2 市長は、承認を受けた申請者(以下「設置承認者」という。)と浄化槽に関する協定を締結するものとする。
(設置工事計画の作成等)
第7条 市長は、次に掲げる事項を定めた設置工事計画を作成し、設置承認者に通知するものとする。
(1) 設置工事の内容
(2) 設置工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
2 設置承認者は、市長に対し前項の設置工事計画の変更を求めることができるものとする。
3 設置承認者は、前2項の設置工事計画を承諾するときは、市長に対し承諾書を提出するものとする。
(設置工事完了の通知)
第8条 市長は、浄化槽の設置工事を完了したときは、当該設置承認者に対し、その旨を通知しなければならない。
(排水設備の設置及び管理)
第9条 当該設置承認者は、浄化槽の設置に併せて、すみやかに排水設備を設置し、管理しなければならない。
(排水設備の費用負担)
第10条 排水設備の工事に要する費用は、当該設置承認者の負担とする。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を再開しようとするときは、市長が別に定めるところにより、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。使用者の変更が生じたときも同様とする。
(令元条例41・一部改正)
(使用料の徴収)
第12条 市長は、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の納期限は、市長が別に定める。
3 使用者が浄化槽の使用を休止し、又は廃止したときであっても、その届出がないときは、使用料を徴収する。
(令元条例41・一部改正)
(使用料の算定方法)
第13条 使用料は、別表に定める額とする。
2 月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、1月分として算定する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第14条 前条の規定による使用料を納期限までに納入しない場合における督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、長井市税外収入未収金等徴収条例(昭和42年条例第19号)の定めるところによる。
(使用料の減免)
第15条 市長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(保管義務等)
第16条 使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に保管するとともに、市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正にできるよう必要な協力をしなければならない。
(電気料金及び水道料金の負担)
第17条 浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関する電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。
(修繕費用等の負担)
第18条 使用者の責に帰すべき事由により、浄化槽に修繕又は交換の必要が生じたときは、使用者は市長の指示に従い、修繕又は交換し、その費用を全額負担しなければならない。
2 使用者の責に帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者は市長の指示に従い、移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(資料の提出)
第19条 市長は、使用者に浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例41・一部改正)
(過料)
第22条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市浄化槽の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している浄化槽の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である浄化槽の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利を確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年6月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市浄化槽の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している浄化槽の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である浄化槽の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利を確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年12月23日条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(令元条例13・全改)
浄化槽使用料
人槽区分 | 使用料の額(月額/税込) |
5人槽 | 5,040円 |
6~7人槽 | 6,330円 |
8~10人槽 | 8,250円 |
11人槽以上 | 1,833.30円に1人槽当り641.60円を加算した額 |
公民館用 | 排水汚水量1m3につき181.50円 |