○長井市浄化槽事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

長井市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する浄化槽の設置費用の一部に充てるための分担金の徴収について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、長井市浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第3号)第6条第2項に規定する設置承認者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、別表で定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する普通徴収の方法で一括して徴収するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、分割して納入することができる。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は、災害その他特別の事情が生じたことにより、分担金を納入することが困難と認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき、又はこれに準ずる特別の事情があると認めたときは、分担金を減免することができる。

(受益者の変更に伴う取り扱い)

第7条 第4条ただし書の規定により分担金を分割納入中の受益者に変更があった場合、当該変更に係る当事者双方がその旨を市長に届け出たときは、変更により新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当事者双方の協議による場合を除き、当該分担金の額のうち、変更の届け出の日までに納期の到来している分担金については従前の受益者が納入するものとし、納期未到来の分担金については新たに受益者となった者が納入するものとする。

2 転居又はその他の事由により受益者でなくなった者に係る既納の分担金については、これを還付しない。

(督促等)

第8条 第2条の分担金を、納期限までに納入しない場合における督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、長井市税外収入未収金等徴収条例(昭和42年条例第19号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例41・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平24条例12・一部改正)

浄化槽事業分担金

区分

分担金額(円)

5人槽

160,000

6~7人槽

180,000

8~10人槽

220,000

11~15人槽

339,000

16~20人槽

515,000

21~25人槽

645,000

26~30人槽

748,000

31~40人槽

868,000

41~50人槽

997,000

備考 公民館における分担金額は、上記の区分における分担金額の25%に相当する額とする。

長井市浄化槽事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)